就業構造基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和4年総務省告示第133号)
告示番号 不明
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000815573.pdf
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就業構造基本調査は、就業構造基本統計(国民の就業構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計)を作成することを目的としている。
就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により調査を行うこととされており(就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号。以下「調査規則」という。)第6条第1項)、また、総務大臣はこの調査票の様式を定めたときは告示することとされている(同条第2項)。
本件は、令和4年就業構造基本調査を実施するに当たり、調査規則に基づき、調査票の
様式を新たに定め告示するとともに、平成29年就業構造基本調査の調査票の告示を廃止するものである。
就業構造基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(告示)について(概要)
告示の趣旨1告示の内容以下のとおり調査事項を変更し、様式として調査票を定める。
前回調査からの調査事項の主な変更点)
ア大学院の区分を「修士」、「専門職」、「博士」に分割(4(2))
イ「実店舗の有無」を追加(A1・A15)
ウ「週間就業時間」を選択式から記入式に変更(A5(3))
エ「テレワークの実施状況」の追加(A6)
2(オ転職希望者及び追加就業希望者の「希望する職種」の追加(A12の3)
カ主な仕事以外の仕事の調査項目の充実(A14~A18)
キ就業希望する職種の選択肢の充実(B3)
※「その他(保安職など)」を「保安職」及び「運搬・清掃・包装等職」に分割クふだんの育児・介護の状況における制度利用の選択肢の充実(F1の2、F2の2)
※「フレックス・時差出勤」の選択肢の追加ケ 15歳以上世帯員数の追加(G2)
コ「1年前の就業状態」及び「前職の雇用契約期間の定めの有無・1回当たりの雇用契公布の日から施行する。
約期間」を削除施行期日3
【参照条文】
○就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号)(抄)
(調査事項等)
第六条就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事項を調査する。
一・二(略)
2総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。