就業構造基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和4年総務省告示第133号)2022-04-08告示番号 不明総務省統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室新規制定概要https://www.soumu.go.jp/main_content/000815573.pdf
概要新規制定総務省

就業構造基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(令和4年総務省告示第133号)

告示番号 不明

告示日
令和4年4月8日(2022-04-08)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室
本文
2 ページ / 866 文字
取得日時
2026-08-19 09:51

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

就業構造基本調査規則に基づく、調査票の様式を定める件(告示)について(概要)

1

告示の趣旨

就業構造基本調査は、就業構造基本統計(国民の就業構造を全国的及び地域別に明らかにすることを目的とする基幹統計)を作成することを目的としている。

就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により調査を行うこととされており(就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号。以下「調査規則」という。)第6条第1項)、また、総務大臣はこの調査票の様式を定めたときは告示することとされている(同条第2項)。

本件は、令和4年就業構造基本調査を実施するに当たり、調査規則に基づき、調査票の

様式を新たに定め告示するとともに、平成29年就業構造基本調査の調査票の告示を廃止するものである。

2

告示の内容

以下のとおり調査事項を変更し、様式として調査票を定める。

(前回調査からの調査事項の主な変更点)

ア 大学院の区分を「修士」、「専門職」、「博士」に分割(4(2))

イ 「実店舗の有無」を追加(A1・A15)

ウ 「週間就業時間」を選択式から記入式に変更(A5(3))

エ 「テレワークの実施状況」の追加(A6)

オ 転職希望者及び追加就業希望者の「希望する職種」の追加(A12の3)

カ 主な仕事以外の仕事の調査項目の充実(A14~A18)

キ 就業希望する職種の選択肢の充実(B3)

※「その他(保安職など)」を「保安職」及び「運搬・清掃・包装等職」に分割

ク ふだんの育児・介護の状況における制度利用の選択肢の充実(F1の2、F2の2)

※「フレックス・時差出勤」の選択肢の追加ケ 15歳以上世帯員数の追加(G2)

コ 「1年前の就業状態」及び「前職の雇用契約期間の定めの有無・1回当たりの雇用契

約期間」を削除

3

施行期日

公布の日から施行する。

【参照条文】

○就業構造基本調査規則(昭和57年総理府令第25号)(抄)

(調査事項等)

第六条 就業構造基本調査は、総務大臣の定める様式による調査票により、次に掲げる事

項を調査する。

一・二 (略)

2 総務大臣は、前項の様式を定めたときは告示する。

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