電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件(昭和51年郵政省告示第87号)の一部を改正する告示(令和4年総務省告示第179号)
令和4年総務省告示第179号
原文
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○総務省告示第百七十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)別表第一号の三第1の表 2 1 の項及び第2の表2の項の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第八十七号(電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年五月三十一日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣金子恭之
改正後改正前[1~6略]7総務大臣が公示する周波数、当該周波数の使用が可能な地域及び期間並びに空中線電力の範囲内で開設する実験試験局(以下この項において「特定実験試験局」という。)の設備又は装置の工事設計の全部若しくは一部分について変更する場合(設備又は装置の全部若しくは一部[1~6同左]7[同左]分について変更の工事をする場合を含む。)
工事設計のうち軽微なものと適用の条件するもの工事設計のうち軽微なものと適用の条件するもの1当該設備又は装置の全部指定事項の変更を伴わない変更であって、電波の質が設特定実験試験局の工事設計に係る工事設計備規則第1章第2節の規定に合致していることを免許規則第5条第4項の規定に基づく登録検査等事業者における点検による確認を受けた場合のうち次に掲げるもの1当該設備又は装置の全部に係る工事設計2当該設備又は装置の一部に係る工事設計総務大臣が特定実験試験局に割り当てることが可能な周波数及び空中線電力として公示するものの範囲内であり、2[同左]かつ、電波の質が設備規則第1章第2節の規定に合致していることを免許規則第5条第4項の規定に基づく登録検査等事業者における点検による確認を受けた場合[8・9略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[8・9同左]指定事項の変更を伴わない変更であって、電波の質が設備規則第1章第2節の規定に合致していることを登録検査等事業者による点検により確認を受けた場合指定周波数及び電波の型式並びに空中線電力の変更を伴う変更であって、当該変更が総務大臣が特定実験試験局に割り当てることが可能な周波数及び空中線電力として公示するものの範囲内であり、かつ、電波の質が設備規則第1章第2節の規定に合致していることを登録検査等事業者による点検により確認を受けた場合