特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第275号)2022-08-25令和4年総務省告示第275号総務省総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000831391.pdf
告示改正総務省

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第275号)

令和4年総務省告示第275号

告示日
令和4年8月25日(2022-08-25)
告示番号
令和4年総務省告示第275号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波環境課認証推進室
本文
2 ページ / 379 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:49:42+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000831391.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

本文(新旧対照表)

この対照表はPDFから機械的に再構成したものです。正確な内容は必ず原文PDFで確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百七十五号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号注4及び注5の規定に基づき、平成十五年総務省告示第四百六十号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年八月二十五日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    1登録証明機関区別登録証明機関区別]ビューローベリタスジャパン株式会社022DEKRAサーティフィケーション・ジャパン株式会社0232・3[備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    [同左]登録証明機関区別[同左]ビューローベリタスジャパン株式会社0222・3[同左二頁

← 一覧へ戻る