特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第275号)
令和4年総務省告示第275号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000831391.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百七十五号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号注4及び注5の規定に基づき、平成十五年総務省告示第四百六十号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則様式第七号の規定に基づき特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年八月二十五日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。一頁
改正後
1登録証明機関の区別登録証明機関区別[略]ビューローベリタスジャパン株式会社022DEKRAサーティフィケーション・ジャパン株式会社0232・3[略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
1
[同左]登録証明機関区別[同左]ビューローベリタスジャパン株式会社0222・3[同左]二頁