平成十八年総務省告示第六百号の一部を改正する告示
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000852610/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000852610.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第四百二十四号
電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十八条第十項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第六百号(小型船舶等の義務船舶局が備えなければならない無線設備の機器に代えることができる機器を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年十二月二十二日
総務大臣 松本 剛明
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
施行規則第28条第10項の規定により、小型の船舶又は我が国の沿岸海域のみを航行する船舶の義務船舶局が同条第1項及び第2項の規定により備えなければならない機器に代えることができる機器は、次の表の左欄に掲げる義務船舶局のある船舶の区分に応じて、同表の右欄に掲げる無線設備の機器とする。 [表略] 注 [1~25 略]26 通信の相手方となる陸上に開設する無線局(人工衛星局の中継により海岸地球局又は携 帯基地地球局と通信を行うものにあっては当該人工衛星局)の通信圏内を航行する船舶が 備える無線設備は、次のものとする。 ⑴ 電気通信業務を行うことを目的とする無線局の次の無線設備 [ア~ウ 略] エ 携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備(沿海区域を航行区域とする船舶であって、平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域において海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第4項に規定する旅客定期航路事業又は同法第21 条第1項に規定する旅客不定期航路事業の用に供する船舶の義務船舶局に係るものを除く。) [⑵ 略] [27 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
[同左][表同左]注 [1~25同左]26[同左]⑴[同左][ア~ウ同左]エ 携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備 [⑵同左] [27同左]附則
(施行期日)
第一条 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 沿海区域を航行区域とする船舶であって、この告示の施行の際現に平水区域から当該船舶の
最強速力で二時間以内に往復できる区域において海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第
二条第四項に規定する旅客定期航路事業又は同法第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業の用に供するものの義務船舶局に備えなければならない機器に代えることができる機器については、この告示による改正後の平成十八年総務省告示第六百号の規定にかかわらず、令和五年五月三
十一日までは、なお従前の例によることができる。