電波法施行規則第六条第四項第四号(4)の規定に基づく総務大臣が別に告示する条件を定める件(令和4年総務省告示第290号)2022-09-02令和4年総務省告示第290号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833341.pdf
告示新規制定総務省

電波法施行規則第六条第四項第四号(4)の規定に基づく総務大臣が別に告示する条件を定める件(令和4年総務省告示第290号)

令和4年総務省告示第290号

告示日
令和4年9月2日(2022-09-02)
告示番号
令和4年総務省告示第290号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
1 ページ / 255 文字
取得日時
2026-08-19T09:49:16+09:00

原文

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○総務省告示第二百九十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑷の規定に基づき、総務大臣が別に告示する条件を次のように定める。

令和四年九月二日電波法施行規則第六条第四項第四号⑷に規定する条件は、次のいずれかに適合することとする。

一最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下であって、屋内又は屋外において使用するもの二最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超え二〇〇ミリワット以下であって、屋内又は屋外(列車内、船舶内及び航空機内に限る。)において使用するもの総務大臣寺田稔一頁

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