郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号)2022-03-31令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000806941.pdf
告示新規制定総務省

郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号)

令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号

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告示日
令和4年3月31日(2022-03-31)
告示番号
令和4年個人情報保護委員会・総務省告示第2号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局郵政行政部郵便課
本文
50 ページ / 26,509 文字
取得日時
2026-08-19 09:53

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○個人情報保護委員会・総務省告示第二号

個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインを次のように定め、令和四年四月一日から適用する。

なお、平成二十九年総務省告示第百六十七号(郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン)は、同日をもって廃止する。

令和四年三月三十一日

個人情報保護委員会委員長 丹野美絵子

総務大臣 金子 恭之

郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン目次

第一章 総則(第一条―第三条)

第二章 個人情報の取扱いに関する共通原則(第四条―第三十五条)

第三章 配達情報等の取扱い(第三十六条)

第四章 雑則(第三十七条)

第一章 総則

(目的)

第一条 このガイドラインは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)の規定に基づき、及び個人情報の保護に関する基本方針(平成十六年四月二日閣議決

定)にのっとり、郵便事業分野における事業者が信書(郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)

第四条第二項に規定する信書をいう。以下同じ。)の秘密に属する事項その他の個人情報の適正な

取扱いの確保に関して講ずべき措置について、その適切かつ有効な実施を図るための指針として定

めるものである。

(適用の一般原則)

第二条 このガイドラインの規定は、個人情報の適正な取扱いに関し、事業者の遵守すべき基本的事

項を定めるものとして、解釈され、運用されるものとする。

2 事業者は、法の規定及び信書の秘密の保護に係る郵便法第八条その他の関連規定を遵守するほか

、このガイドラインに従い個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(定義)

第三条 このガイドラインにおいて使用する用語は、法第二条及び法第十六条において使用する用語の例による。

2 このガイドラインにおいて「事業者」とは郵便法第二条の規定に基づき郵便の業務を行う日本郵

便株式会社をいう。

第二章 個人情報の取扱いに関する共通原則

(利用目的の特定)

第四条 事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。

)をできる限り特定しなければならない。

2 事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認めら

れる範囲を超えて行ってはならない。

(利用目的による制限)

第五条 事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。

2 事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個

人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用

目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。

3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとき。

五 当該事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術研究の用に供する目的

(以下「学術研究目的」という。)で取り扱う必要があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の

一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除

く。)。

六 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目

的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

4 前項の規定にかかわらず、事業者は、同項各号に掲げる場合であっても、利用者の同意がある場

合その他の違法性阻却事由がある場合を除いては、信書の秘密に係る個人情報を取り扱ってはなら

ない。

(不適正な利用の禁止)

第六条 事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を

利用してはならない。

(適正な取得)

第七条 事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。

2 事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取

得してはならない。

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとき。

五 当該事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取り

扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含

み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術

研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。

七 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第五十七条第一

項各号に掲げる者、外国政府、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府

機関、外国の地方公共団体、国際機関、外国において学術研究機関等に相当する者又は外国にお

いて法第五十七条第一項各号に掲げる者に相当する者により公開されている場合

八 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合

九 第十五条第八項各号(第二十九条第六項の規定により読み替えて適用する場合及び第三十条第

二項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配

慮個人情報の提供を受けるとき。

3 前項の規定にかかわらず、事業者は、利用者の同意がある場合その他の違法性阻却事由がある場

合を除いては、信書の秘密に係る個人情報を取得してはならない。

(取得に際しての利用目的の通知等)

第八条 事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き

、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。

2 事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の

書面(電磁的記録を含む。第十六条第三項及び第六項、第十九条第一項第二号並びに第二十一条第

一項を除き、以下同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書

面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を

明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3 事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表

しなければならない。

4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事業者の権利又は正当な利益を害する

おそれがある場合

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場

合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼす

おそれがあるとき。

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

(データ内容の正確性の確保等)

第九条 事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保

つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなけ

ればならない。

(安全管理措置)

第十条 事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)

の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。

2 事業者は、個人情報保護管理者(当該事業者の個人情報の取扱いに関する責任者をいう。)を置

き、このガイドラインを遵守するための内部規程の策定、監査体制の整備及び当該事業者の個人情

報の取扱いの監督を行わせるよう努めなければならない。

(従業者の監督)

第十一条 事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全

管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。

2 郵便の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人データの内容をみだりに他人に知ら

せないものとし、また、不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後においても同様とす

る。

(委託先の監督)

第十二条 事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託され

た個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなけ

ればならない。

2 事業者は、個人情報の保護について十分な措置を講じている者を委託先として選定するための基

準を設けるよう努めなければならない。

3 事業者は、前項の規定を遵守するために次に掲げる事項について委託契約時に明確化に努めなけ

ればならない。

一 個人データの安全管理に関する事項。例えば、次に掲げる事項。

イ 個人データの漏えい等の防止、盗用の禁止に関する事項

ロ 委託契約範囲外の加工、利用の禁止

ハ 委託契約範囲外の複写、複製の禁止

ニ 委託処理期間

ホ 委託処理終了後の個人データの返還・消去・破棄に関する事項

二 個人データの取扱状況に関する委託元への報告の内容及び頻度

三 委託契約の内容、期間が遵守されていることの確認

四 委託契約の内容、期間が遵守されなかった場合の措置

五 個人データの漏えい等の事故が発生した場合の報告・連絡に関する事項

六 個人データの漏えい等の事故が発生した場合における委託元と委託先の責任の範囲

4 事業者から委託された個人データの取扱いに係る業務に従事する者は、その業務に関して知り得

た個人データの内容をみだりに他人に知らせないものとし、また、不当な目的に使用してはならな

い。その職を退いた後においても同様とする。

(プライバシーポリシー)

第十三条 事業者は、プライバシーポリシー(当該事業者の個人情報の取扱いに関する方針についての宣言をいう。)を策定・公表し、これを遵守するように努めなければならない。

(漏えい等の報告等)

第十四条 事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確

保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして次の各号のいずれかに該

当するものが生じたときは、次項から第四項までに定めるところにより、当該事態が生じた旨を個

人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、当該事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、第五項に

定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知し

たときは、この限りでない。

一 要配慮個人情報が含まれる個人データ(高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するために必要な措置を講じたものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の漏えい等が発生し、

又は発生したおそれがある事態

二 不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある個人データの漏えい等が発生し

、又は発生したおそれがある事態

三 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生したおそ

れがある事態

四 個人データに係る本人の数が千人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

2 事業者は、前項本文の規定による報告をする場合には、同項各号に定める事態を知った後、速や

かに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限

る。第五項において同じ。)を報告しなければならない。

一 概要

二 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目

三 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データに係る本人の数

四 原因

五 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容

六 本人への対応の実施状況

七 公表の実施状況

八 再発防止のための措置

九 その他参考となる事項

3 前項の場合において、事業者は、当該事態を知った日から三十日以内(当該事態が第一項第三号に定めるものである場合にあっては、六十日以内)に、当該事態に関する前項各号に定める事項を

報告しなければならない。

4 第一項本文の規定による報告は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る方法により行うものとする。

一 個人情報保護委員会に報告する場合 電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に係る電

子計算機と報告をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この項において同じ。)を使用する方法(電気通信回線の故障、災害その他の理由により電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合にあっては、個人情報の

保護に関する法律施行規則(平成二十八年個人情報保護委員会規則第三号。以下「規則」という

。)別記様式第一による報告書を提出する方法)

二 法第百四十七条第一項の規定により、法第二十六条第一項の規定による権限の委任を受けた総

務大臣に報告する場合 規則別記様式第一による報告書を提出する方法(総務大臣が別に定める

場合にあっては、その方法)

5 事業者は、第一項ただし書の規定による通知をする場合には、同項各号に定める事態を知った後

、速やかに、第二項各号に定める事項を通知しなければならない。

6 第一項に規定する場合には、事業者(同項ただし書の規定による通知をした者を除く。)は、本

人に対し、同項各号に定める事態を知った後、当該事態の状況に応じて速やかに、当該本人の権利

利益を保護するために必要な範囲において、第二項第一号、第二号、第四号、第五号及び第九号に

定める事項とともに、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困

難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

(第三者提供の制限)

第十五条 事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを

第三者に提供してはならない。

一 法令に基づく場合

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困

難であるとき。

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同

意を得ることが困難であるとき。

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに

対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を

及ぼすおそれがあるとき。

五 当該事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の

公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除

く。)。

六 当該事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する

必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該事業者と当該第三者が共同して

学術研究を行う場合に限る。)。

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目

的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

2 事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される

個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、

あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。

ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第七条第一項の規定に違反して取得

されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全

部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。

一 第三者への提供を行う事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法

人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人。以下この条、第十七条第一項第一号、第十八条第一項第一号、第十九条第五項第三号及び第二十条第一

項第一号において同じ。)の氏名

二 第三者への提供を利用目的とすること。

三 第三者に提供される個人データの項目

四 第三者に提供される個人データの取得の方法

五 第三者への提供の方法

六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。

七 本人の求めを受け付ける方法

八 第三者に提供される個人データの更新の方法

九 当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日

3 事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は第八号に掲げる事項を変更しよ

うとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置

くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。

4 前二項の規定による通知又は容易に知り得る状態に置く措置は、次に掲げるところにより、行うものとする。

一 第三者に提供される個人データによって識別される本人(次号において「本人」という。)が

当該提供の停止を求めるのに必要な期間をおくこと。

二 本人が第二項各号に掲げる事項を確実に認識できる適切かつ合理的な方法によること。

5 第二項又は第三項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

一 個人情報保護委員会が定めるところにより、電子情報処理組織(個人情報保護委員会の使用に

係る電子計算機と届出を行う者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処

理組織をいう。)を使用する方法

二 規則別記様式第二(第三項の規定による個人データの提供をやめた旨の届出を行う場合にあっ

ては、規則別記様式第三)による届出書及び当該届出書に記載すべき事項を記録した光ディスク

(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)を提出す

る方法

6 事業者が、代理人によって第二項又は第三項の規定による届出を行う場合には、規則別記様式第

四によるその権限を証する書面を個人情報保護委員会に提出しなければならない。

7 事業者は、法第二十七条第四項の規定による公表がされた後、速やかに、インターネットの利用

その他の適切な方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を公表するものとする。

一 第二項の規定による届出を行った場合 同項各号に掲げる事項

二 第三項の規定による変更の届出を行った場合 変更後の第二項各号に掲げる事項

三 第三項の規定による個人データの提供をやめた旨の届出を行った場合 その旨

8 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用については

、第三者に該当しないものとする。

一 事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託す

ることに伴って当該個人データが提供される場合

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、

その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の

利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法

人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り

得る状態に置いているとき。

9 事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利

用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨につい

て、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。

10

前各項の規定にかかわらず、事業者は、個人データを第三者に提供するに当たっては、信書の秘

密の保護に係る郵便法第八条その他の関連規定を遵守しなければならない。

(外国にある第三者への提供の制限)

第十六条 事業者は、外国(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる

個人情報の保護に関する制度を有している外国として規則第十五条に定めるものを除く。以下この

条、第十八条第三項第三号及び第十九条において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いにつ

いて法第四章第二節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する

措置(次項、第六項及び第七項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして次項に定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び第三項並びに

第十九条第一項第二号において同じ。)に個人データを提供する場合には、前条第一項各号に掲げ

る場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得なければな

らない。この場合においては、同条(第十項を除く。)の規定は、適用しない。

2 個人データの取扱いについて相当措置を継続的に講ずるために必要な措置として定める基準は、

次の各号のいずれかに該当することとする。

一 事業者と個人データの提供を受ける者との間で、当該提供を受ける者における当該個人データの取扱いについて、適切かつ合理的な方法により、法第四章第二節の規定の趣旨に沿った措置の

実施が確保されていること。

二 個人データの提供を受ける者が、個人情報の取扱いに係る国際的な枠組みに基づく認定を受け

ていること。

3 事業者は、第一項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、電磁的記録の提供による方

法、書面の交付による方法その他の適切な方法により、あらかじめ、次に掲げる事項を当該本人に

提供しなければならない。

一 当該外国の名称

二 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関する

情報

三 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報

4 前項の規定にかかわらず、事業者は、第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点におい

て、前項第一号に定める事項が特定できない場合には、同号及び同項第二号に定める事項に代えて

、次に掲げる事項について情報提供しなければならない。

一 前項第一号に定める事項が特定できない旨及びその理由

二 前項第一号に定める事項に代わる本人に参考となるべき情報がある場合には、当該情報

5 第三項の規定にかかわらず、事業者は、第一項の規定により本人の同意を得ようとする時点にお

いて、第三項第三号に定める事項について情報提供できない場合には、同号に定める事項に代えて

、その旨及びその理由について情報提供しなければならない。

6 事業者は、個人データを外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備している者に限る。)

に提供した場合には、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置とし

て次に掲げる措置を講ずるとともに、電磁的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法により、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなけれ

ばならない。

一 当該第三者による相当措置の実施状況並びに当該相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある

当該外国の制度の有無及びその内容を、適切かつ合理的な方法により、定期的に確認すること。

二 当該第三者による相当措置の実施に支障が生じたときは、必要かつ適切な措置を講ずるとともに、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、個人データの当該第三者への提

供を停止すること。

7 事業者は、前項の規定による求めを受けたときは、本人に対し、遅滞なく、次に掲げる事項につ

いて情報提供しなければならない。ただし、情報提供することにより当該事業者の業務の適正な実

施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合は、その全部又は一部を提供しないことができる。

一 当該第三者による第一項に規定する体制の整備の方法

二 当該第三者が実施する相当措置の概要

三 前項第一号の規定による確認の頻度及び方法

四 当該外国の名称

五 当該第三者による相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその

概要

六 当該第三者による相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要

七 前号の支障に関して前項第二号の規定により当該事業者が講ずる措置の概要

8 事業者は、第六項の規定による求めに係る情報の全部又は一部について提供しない旨の決定をし

たときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

9 事業者は、前項の規定により、本人から求められた情報の全部又は一部について提供しない旨を

通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

(第三者提供に係る記録の作成等)

第十七条 事業者は、個人データを第三者(法第十六条第二項各号に掲げる者を除く。以下この条、

次条並びに第十九条第四項、第五項、第七項及び第八項において同じ。)に提供したときは、文書

、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法により、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人

データの提供が第十五条第一項各号又は第八項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人デー

タの提供にあっては、第十五条第一項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。

一 第十五条第二項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイからニまでに掲げる

事項

イ 当該個人データを提供した年月日

ロ 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(不特定かつ

多数の者に対して提供したときは、その旨)

ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項

ニ 当該個人データの項目

二 第十五条第一項又は前条第一項の規定により個人データを第三者に提供した場合 次のイ及び

ロに掲げる事項

イ 第十五条第一項又は前条第一項の本人の同意を得ている旨

ロ 前号ロからニまでに掲げる事項

2 前項各号に定める事項のうち、既に同項、次項及び第四項に規定する方法により作成した前項の

記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録されている事項と内容が同一で

あるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができる。

3 第一項の記録は、個人データを第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。ただ

し、当該第三者に対し個人データを継続的に若しくは反復して提供(第十五条第二項の規定による

提供を除く。以下この項において同じ。)したとき、又は当該第三者に対し個人データを継続的に

若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記録は、一括して作成することができる。

4 前項の規定にかかわらず、第十五条第一項又は前条第一項の規定により、本人に対する物品又は

役務の提供に関連して当該本人に係る個人データを第三者に提供した場合において、当該提供に関

して作成された契約書その他の書面に第一項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって第一項の当該事項に関する記録に代えることができる。

5 事業者は、第一項の記録を、当該記録を作成した日から次の各号に掲げる場合の区分に応じて、

それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

一 前項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行

った日から起算して一年を経過する日までの間

二 第三項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を行った日から起算して三年を経過する日までの間

三 前二号以外の場合 三年

(第三者提供を受ける際の確認等)

第十八条 事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、次の各号に掲げる事項に応

じ、それぞれ当該各号に定める方法による確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が法第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名(第三号に掲げ

る事項に該当するものを除く。) 当該個人データを提供する当該第三者から申告を受ける方法

その他の適切な方法(次号に掲げる事項に該当するものを除く。)

二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯 当該個人データを提供する当該第三者から当

該第三者による当該個人データの取得の経緯を示す契約書その他の書面の提示を受ける方法その

他の適切な方法

三 当該第三者から他の個人データの提供を受けるに際して既に前二号で規定する方法による確認

(当該確認について第三項、第五項及び第六項に規定する方法による記録の作成及び保存をして

いる場合におけるものに限る。)を行っている事項 当該事項の内容と当該提供に係る前二号に

掲げる事項の内容が同一であることの確認を行う方法

2 前項の第三者は、事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当該事業者に対して、当

該確認に係る事項を偽ってはならない。

3 事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、文書、電磁的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項に関する記録を作成しなければならない。

一 個人情報取扱事業者から法第二十七条第二項の規定による個人データの提供を受けた場合 次のイからホまでに掲げる事項

イ 個人データの提供を受けた年月日

ロ 第一項各号に掲げる事項

ハ 当該個人データによって識別される本人の氏名その他の当該本人を特定するに足りる事項

ニ 当該個人データの項目

ホ 法第二十七条第四項の規定により公表されている旨

二 個人情報取扱事業者から法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の規定による個人データの提供を受けた場合 次のイ及びロに掲げる事項

イ 法第二十七条第一項又は法第二十八条第一項の本人の同意を得ている旨

ロ 前号ロからニまでに掲げる事項

三 個人関連情報取扱事業者から法第三十一条第一項の規定による個人関連情報の提供を受けて個

人データとして取得した場合 次のイからニまでに掲げる事項

イ 法第三十一条第一項第一号の本人の同意が得られている旨及び外国にある個人情報取扱事業

者にあっては、同項第二号の規定による情報の提供が行われている旨

ロ 法第三十条第一項第一号に掲げる事項

ハ 第一号ハに掲げる事項

ニ 当該個人関連情報の項目

四 第三者(個人情報取扱事業者に該当する者を除く。)から個人データの提供を受けた場合 第

一号ロからニまでに掲げる事項

4 前項各号に定める事項のうち、既に同項、次項及び第六項に規定する方法により作成した前項の

記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができる。

5 第三項の記録は、第三者から個人データの提供を受けた都度、速やかに作成しなければならない

。ただし、当該第三者から継続的に若しくは反復して個人データの提供(法第二十七条第二項の規

定による提供を除く。以下この条において同じ。)を受けたとき、又は当該第三者から継続的に若

しくは反復して個人データの提供を受けることが確実であると見込まれるときの記録は、一括して

作成することができる。

6 前項の規定にかかわらず、本人に対する物品又は役務の提供に関連して第三者から当該本人に係

る個人データの提供を受けた場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に第

三項各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって同項の当該事項に関する記録に

代えることができる。

7 事業者は、第三項の記録を、当該記録を作成した日から次の各号に掲げる場合の区分に応じて、

それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

一 前項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受

けた日から起算して一年を経過する日までの間

二 第五項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人データの提供を受けた日から起算して三年を経過する日までの間

三 前二号以外の場合 三年

(個人関連情報の第三者提供の制限等)

第十九条 個人関連情報取扱事業者である事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベ

ース等を構成するものに限る。以下同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは

、第十五条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ次項に定め

るところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。

一 当該第三者が個人関連情報取扱事業者である事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識

別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。

二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、電磁

的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法により、あらかじめ、次に

掲げる事項が当該本人に提供されていること。

イ 当該外国の名称

ロ 適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保護に関する制度に関す

る情報

ハ 当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報

2 前項の規定による確認は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行うこととする。

一 前項第一号に掲げる事項の確認を行う場合(第三号に掲げる場合に該当するものを除く。)

個人関連情報の提供を受ける第三者から申告を受ける方法その他の適切な方法

二 前項第二号に掲げる事項の確認を行う場合(次号に掲げる場合に該当するものを除く。) 同

項第二号の規定による情報の提供が行われていることを示す書面の提示を受ける方法その他の適

切な方法

三 第三者に個人関連情報の提供を行うに際して既に前二号に規定する方法による確認を行ってい

る事項の確認(当該確認について記録の作成及び保存をしている場合におけるものに限る。)を

行う場合 当該事項の内容と当該提供に係る前項各号に掲げる事項の内容が同一であることの確

認を行う方法

3 第十六条第六項の規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者である事業者が個人関連

情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第六項中「講ずるとともに、電磁

的記録の提供による方法、書面の交付による方法その他の適切な方法により、本人の求めに応じて

当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講じ」と読み替えるものとする。

4 第一項の第三者は、個人関連情報取扱事業者である事業者が同項の規定による確認を行う場合に

おいて、当該事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。

5 個人関連情報取扱事業者である事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、文書、電磁

的記録又はマイクロフィルムを用いて作成する方法により、次に掲げる事項に関する記録を作成し

なければならない。

一 第一項第一号の本人の同意が得られていることを確認した旨及び外国にある第三者への提供に

あっては、同項第二号の規定による情報の提供が行われていることを確認した旨

二 個人関連情報を提供した年月日(第七項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合に

あっては、当該提供の期間の初日及び末日)

三 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

四 当該個人関連情報の項目

6 前項各号に定める事項のうち、既に同項、次項及び第八項に規定する方法により作成した前項の

記録(当該記録を保存している場合におけるものに限る。)に記録された事項と内容が同一であるものについては、同項の当該事項の記録を省略することができる。

7 第五項の記録は、個人関連情報を第三者に提供した都度、速やかに作成しなければならない。た

だし、当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提供したとき、又は当該第三者に対し個人関連情報を継続的に若しくは反復して提供することが確実であると見込まれるときの記

録は、一括して作成することができる。

8 前項の規定にかかわらず、本人に対する物品又は役務の提供に関連して当該本人に係る個人関連

情報を第三者に提供した場合において、当該提供に関して作成された契約書その他の書面に第五項

各号に定める事項が記載されているときは、当該書面をもって同項の当該事項に関する記録に代え

ることができる。

9 個人関連情報取扱事業者である事業者は、第五項の記録を、当該記録を作成した日から次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間保存しなければならない。

一 前項に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人関連情報の提供を

行った日から起算して一年を経過する日までの間

二 第七項ただし書に規定する方法により記録を作成した場合 最後に当該記録に係る個人関連情

報の提供を行った日から起算して三年を経過する日までの間

三 前二号以外の場合 三年

(保有個人データに関する事項の公表等)

第二十条 事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。

一 当該事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 全ての保有個人データの利用目的(第八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く

。)

三 次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第二十

二条第一項若しくは第二十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に応じる手続(

第二十六条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)

四 第十条の規定により保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知り得る状態(本

人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全

管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)

五 当該事業者が行う保有個人データの取扱いに関する苦情の申出先

六 当該事業者が認定個人情報保護団体の対象事業者である場合にあっては、当該認定個人情報保

護団体の名称及び苦情の解決の申出先

2 事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。

一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合

二 第八条第四項第一号から第三号までに該当する場合

3 事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をし

たときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。

(開示)

第二十一条 本人は、事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供によ

る方法、書面の交付による方法その他当該事業者の定める方法による開示を請求することができる。

2 事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規定により当該本人が請

求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難で

ある場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しな

ければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

二 当該事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

三 法令(法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号)及びこれらに基

づく命令を除く。第四項及び次条第二項において同じ。)に違反することとなる場合

3 事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について開示しな

い旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求

した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならな

い。

4 法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別

される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の

保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適用しない。

5 第一項から第三項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第十七条第一項及び第

十八条第三項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして

次に掲げるものを除く。第二十五条第二項において「第三者提供記録」という。)について準用す

る。

一 当該記録の存否が明らかになることにより、本人又は第三者の生命、身体又は財産に危害が及

ぶおそれがあるもの

二 当該記録の存否が明らかになることにより、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそ

れがあるもの

三 当該記録の存否が明らかになることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機

関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれが

あるもの

四 当該記録の存否が明らかになることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と

秩序の維持に支障が及ぶおそれがあるもの

(訂正等)

第二十二条 本人は、事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)

を請求することができる。

2 事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に関して法令の規定によ

り特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必

要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。

3 事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂

正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨

(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。

(利用停止等)

第二十三条 本人は、事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第五条若しくは第六条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第七条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を

請求することができる。

2 事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わ

なければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の

利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わる

べき措置をとるときは、この限りでない。

3 本人は、事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十五条第一項又は第十六条の

規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人データの第三者への提供の停止を請

求することができる。

4 事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当

該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停

止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

5 本人は、事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該事業者が利用する必要がな

くなった場合、当該本人が識別される保有個人データに係る第十四条第一項本文に規定する事態が

生じた場合その他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な

利益が害されるおそれがある場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停

止を請求することができる。

6 事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの

利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利

用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への

提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わる

べき措置をとるときは、この限りでない。

7 事業者は、第一項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部に

ついて利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項若

しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞な

く、その旨を通知しなければならない。

(理由の説明)

第二十四条 事業者は、第二十条第三項、第二十一条第三項(同条第五項において準用する場合を含

む。)、第二十二条第三項又は前条第七項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる

旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

(開示等の請求等に応じる手続)

第二十五条 事業者は、第二十条第二項の規定による求め又は第二十一条第一項(同条第五項におい

て準用する場合を含む。次条第一項及び第二十七条において同じ。)、第二十二条第一項若しくは

第二十三条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求(以下この条において「開示等の請求等」という。)に関し、その求め又は請求を受け付ける方法として次の各号に掲げるものを定める

ことができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければな

らない。

一 開示等の請求等の申出先

二 開示等の請求等に際して提出すべき書面の様式その他の開示等の請求等の方式

三 開示等の請求等をする者が本人又は第三項に規定する代理人であることの確認の方法

四 次条第一項の手数料の徴収方法

2 事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人データ又は第三者提供

記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、事業者は、本人が

容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供

記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。

3 開示等の請求等は、次に掲げる代理人によってすることができる。ただし、第二十一条第一項の

規定による開示の請求については、本人の信書の秘密を侵害する場合等同条第二項各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

二 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人

4 事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定めるに当たっては、本人に過

重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。

(手数料)

第二十六条 事業者は、第二十条第二項の規定による利用目的の通知を求められたとき又は第二十一

条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収すること

ができる。

2 事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められ

る範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

(事前の請求)

第二十七条 本人は、第二十一条第一項、第二十二条第一項又は第二十三条第一項、第三項若しくは

第五項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告となるべき者に対

し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告となるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。

2 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。

3 前二項の規定は、第二十一条第一項、第二十二条第一項又は第二十三条第一項、第三項若しくは

第五項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。

(事業者による苦情の処理)

第二十八条 事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならな

い。

2 事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。

(仮名加工情報の作成等)

第二十九条 事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同

じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように

するために必要なものとして次に定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。

一 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること

(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。)。

二 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

三 個人情報に含まれる不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある記述等を削

除すること(当該記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き

換えることを含む。)。

2 事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情

報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前

項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第三項において読み

替えて準用する第七項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏えいを防止するために

必要なものとして次に定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければなら

ない。

一 削除情報等(前項の規定により行われた加工の方法に関する情報にあっては、その情報を用い

て仮名加工情報の作成に用いられた個人情報を復元することができるものに限る。以下この項に

おいて同じ。)を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。

二 削除情報等の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って削除情報等を適切に取り扱

うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な

措置を講ずること。

三 削除情報等を取り扱う正当な権限を有しない者による削除情報等の取扱いを防止するために必

要かつ適切な措置を講ずること。

3 仮名加工情報取扱事業者である事業者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条におい

て同じ。)は、第五条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第四条第一項の規定に

より特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る

。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。

4 仮名加工情報についての第八条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中「、本人に通

知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第四項第一号から第三号までの規定中「本人に

通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。

5 仮名加工情報取扱事業者である事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用

する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めなけれ

ばならない。この場合においては、第九条の規定は、適用しない。

6 仮名加工情報取扱事業者である事業者は、第十五条第一項及び第二項並びに第十六条第一項の規

定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供し

てはならない。この場合において、第十五条第八項中「前各項」とあるのは「第二十九条第六項」

と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表

して」と、同条第九項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあ

るのは「公表しなければ」と、第十七条第一項ただし書中「第十五条第一項各号又は第八項各号の

いずれか(前条第一項の規定による個人データの提供にあっては、第十五条第一項各号のいずれか

)」とあり、及び第十八条第一項ただし書中「法第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか

」とあるのは「法令に基づく場合又は法第二十七条第五項各号のいずれか」とする。

7 仮名加工情報取扱事業者である事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工

情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照

合してはならない。

8 仮名加工情報取扱事業者である事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、

郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六

項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報

処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものをいう。

)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。

一 電話番号を送受信のために用いて電磁的記録を相手方の使用に係る携帯して使用する通信端末

機器に送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

二 電子メールを送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

三 前号に定めるもののほか、その受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気

通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう

。)を送信する方法(他人に委託して行う場合を含む。)

9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第四条第二項、第十四条及び第二十条から第二十七条までの規定は、適用しない。

(仮名加工情報の第三者提供の制限等)

第三十条 仮名加工情報取扱事業者である事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(

個人情報であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)を第三者に提供してはならない。

2 第十五条第八項及び第九項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用する。この場

合において、同条第八項中「前各項」とあるのは「第三十条第一項」と、同項第一号中「事業者」

とあるのは「仮名加工情報取扱事業者である事業者」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本

人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、同条第九項中「事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者である事業者」と、「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状

態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と読み替えるものとする。

3 第十条から第十二条まで、第二十八条並びに前条第七項及び第八項の規定は、仮名加工情報取扱

事業者である事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第十条中

「漏えい、滅失又は毀損(以下「漏えい等」という。)」とあるのは「漏えい」と、前条第七項中

「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

(匿名加工情報の作成等)

第三十一条 事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同

じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして次に定める基準に従い、当該個人情報を加工しな

ければならない。

一 個人情報に含まれる特定の個人を識別することができる記述等の全部又は一部を削除すること

(当該全部又は一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に

置き換えることを含む。)。

二 個人情報に含まれる個人識別符号の全部を削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

三 個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られる情報とを連結する符号(現に個人情報取扱事

業者において取り扱う情報を相互に連結する符号に限る。)を削除すること(当該符号を復元す

ることのできる規則性を有しない方法により当該個人情報と当該個人情報に措置を講じて得られ

る情報を連結することができない符号に置き換えることを含む。)。

四 特異な記述等を削除すること(当該特異な記述等を復元することのできる規則性を有しない方

法により他の記述等に置き換えることを含む。)。

五 前各号に掲げる措置のほか、個人情報に含まれる記述等と当該個人情報を含む個人情報データ

ベース等を構成する他の個人情報に含まれる記述等との差異その他の当該個人情報データベース

等の性質を勘案し、その結果を踏まえて適切な措置を講ずること。

2 事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び

個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏えいを防止するために必

要なものとして次に定める基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければなら

ない。

一 加工方法等情報(匿名加工情報の作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号

並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報(その情報を用いて当該個人情報を復元

することができるものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を取り扱う者の権限及び

責任を明確に定めること。

二 加工方法等情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って加工方法等情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。

三 加工方法等情報を取り扱う正当な権限を有しない者による加工方法等情報の取扱いを防止する

ために必要かつ適切な措置を講ずること。

3 事業者は、匿名加工情報を作成したときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方

法により、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなければならない。

4 事業者が他の個人情報取扱事業者の委託を受けて匿名加工情報を作成した場合は、当該他の個人

情報取扱事業者が当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を前項に規定する方法によ

り公表するものとする。この場合においては、当該公表をもって当該事業者が当該項目を公表したものとみなす。

5 事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、インターネッ

トの利用その他の適切な方法により、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個

人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該

提供に係る情報が匿名加工情報である旨を電子メールを送信する方法又は書面を交付する方法その

他の適切な方法により明示しなければならない。

6 事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加

工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と

照合してはならない。

7 事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切

な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の

適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努め

なければならない。

(匿名加工情報の提供)

第三十二条 事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下同じ。)

を第三者に提供するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により、あらかじめ、第三

者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表

するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を電子メールを

送信する方法又は書面を交付する方法その他の適切な方法により明示しなければならない。

(識別行為の禁止)

第三十三条 事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられ

た個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符

号若しくは第三十一条第一項若しくは法第百十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含

む。)の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

(安全管理措置等)

第三十四条 事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱

いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講

じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

(学術研究機関等の責務)

第三十五条 学術研究機関等である事業者は、学術研究目的で行う個人情報の取扱いについて、この

ガイドラインの規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ

、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。

第三章 配達情報等の取扱い

(配達情報等の取扱い)

第三十六条 事業者は、郵便物の配達のために用いられる個人データに関しては、第九条から第十二

条までに規定する安全管理に関する措置について、特に厳正な注意を払わなければならない。

第四章 雑則

(ガイドラインの見直し)

第三十七条 このガイドラインは、社会情勢の変化、国民の意識の変化、技術動向の変化等諸環境の

変化を踏まえ、必要に応じ見直しを行うものとする。

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