郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第2号)2024-03-12令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第2号総務省情報流通行政局郵政行政部郵便課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000934845.pdf
告示改正総務省

郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドラインの一部を改正する件(令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第2号)

令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第2号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和6年3月12日(2024-03-12)
告示番号
令和6年個人情報保護委員会・総務省告示第2号
発出
総務省
所管課室
情報流通行政局郵政行政部郵便課
本文
2 ページ / 1,017 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:37

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○個人情報保護委員会・総務省告示第二号

    個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六条及び第九条の規定に基づき、郵便事業分野における個人情報保護に関するガイドライン(令和四年個人情報保護委員会・総務省告示第二号)の一部を次のように改正し、令和六年四月一日から施行する。

    令和六年三月十二日

    個人情報保護委員会委員長 藤原 靜雄

    総務大臣 松本 剛明

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    (漏えい等の報告等) 第十四条 事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして次の各号のいずれかに該当するものが生じたときは、次項から第四項までに定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。ただし、当該事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、第五項に定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りでない。 [一・二 略] 三 不正の目的をもって行われたおそれがある当該事業者に対する行為による個人データ(当  該事業者が取得し、又は取得しようとしている個人情報であって、個人データとして取り扱  われることが予定されているものを含む。)の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがあ  る事態[四 略] 2 事業者は、前項本文の規定による報告をする場合には、同項各号に定める事態を知った後、速やかに、当該事態に関する次に掲げる事項(報告をしようとする時点において把握しているものに限る。第五項において同じ。)を報告しなければならない。 [一 略] 二 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データ(前項第三号に定める事態につ  いては、同号に規定する個人情報を含む。次号において同じ。)の項目[三~九 略][3~6 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    (漏えい等の報告等) 第十四条 [同上][一・二 同上]  三 不正の目的をもって行われたおそれがある個人データの漏えい等が発生し、又は発生した  おそれがある事態[四 同上] 2 [同上][一 同上]  二 漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人データの項目[三~九 同上][3~6 同上]

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