電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和4年総務省告示第321号)2022-09-26令和4年総務省告示第321号総務省総合通信基盤局料金サービス課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000837205.pdf
告示新規制定総務省

電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件(令和4年総務省告示第321号)

令和4年総務省告示第321号

告示日
令和4年9月26日(2022-09-26)
告示番号
令和4年総務省告示第321号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局料金サービス課
本文
3 ページ / 708 文字
取得日時
2026-08-19T09:48:36+09:00

原文

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○総務省告示第三百二十一号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。

なお、令和三年総務省告示第三百四十四号(電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を指定する件)は、廃止する。

令和四年九月二十六日一株式会社NTTドコモ二沖縄セルラー電話株式会社三KDDI株式会社四ソフトバンク株式会社五UQコミュニケーションズ株式会社六楽天モバイル株式会社七株式会社インターネットイニシアティブ八エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社九NTTビジネスソリューションズ株式会社総務大臣寺田稔一頁

十株式会社エヌ・ティ・ティピー・シーコミュニケーションズ十一エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社十二エヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社十三NTTリミテッド・ジャパン株式会社十四エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社十五大分ケーブルテレコム株式会社十六株式会社オプテージ十七株式会社ケーブルネット下関十八株式会社ジェイコムウエスト十九株式会社ジェイコム九州二十株式会社ジェイコム埼玉・東日本二十一株式会社ジェイコム札幌二十二株式会社ジェイコム湘南・神奈川二十三株式会社ジェイコム千葉二十四株式会社ジェイコム東京二十五株式会社ソラコム二頁

二十六中部テレコミュニケーション株式会社二十七土浦ケーブルテレビ株式会社二十八株式会社ドコモCS二十九ビッグローブ株式会社三十ヤフー株式会社三十一横浜ケーブルビジョン株式会社三十二楽天コミュニケーションズ株式会社三頁

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