技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第277号)2022-08-25令和4年総務省告示第277号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000832002.pdf
告示改正総務省

技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第277号)

令和4年総務省告示第277号

告示日
令和4年8月25日(2022-08-25)
告示番号
令和4年総務省告示第277号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課
本文
2 ページ / 483 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:49:38+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百七十七号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十四号(技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年八月二十五日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    端末機器の表示について、第号から第号までに掲げる文字の表示は、その各号列記の順に[同上]行うものとする。[一・二略]三認証機関識別文字認証機関識別文字]ビューローベリタスジャパン株式会社022023DEKRAサーティフィケーション・ジャパン株式会社Element Materials Technology Wa 205rwick Ltd備考表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    ・二同上]三[同上]認証機関識別文字[同上022ビューローベリタスジャパン株式会社Element Materials Technology Wa 205rwick Ltd

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