令和4年総務省告示第317号2022-09-15令和4年総務省告示第317号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000840885.pdf
告示種別不明総務省

令和4年総務省告示第317号

令和4年総務省告示第317号

告示日
令和4年9月15日(2022-09-15)
告示番号
令和4年総務省告示第317号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 415 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:48:52+09:00

原文

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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第二号第4の規定に基づき、平成十九年総務省告示第五百八号(無線設備規則別表第二号第4の規定に基づき、総務大臣が定める無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年九月十五日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    [一~十一]十二宇宙無線通信を行う無線局の無線設備(第一項から第四項まで及び第七項から第十一項までに掲げるものを除く。)十三備考表中の[]の記載及び対象規定の重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

    改正前

    [一~十一同上[新設]十二[同上]二

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