登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示(令和4年総務省告示第180号)2022-05-31令和4年総務省告示第180号総務省総合通信基盤局 電波部 電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000816814.pdf
告示改正総務省

登録検査等事業者等規則第20条及び別表第7号第3の3(2)の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件(平成23年総務省告示第279号)の一部を改正する告示(令和4年総務省告示第180号)

令和4年総務省告示第180号

改正の関係

告示日
令和4年5月31日(2022-05-31)
告示番号
令和4年総務省告示第180号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 電波政策課
本文
2 ページ / 591 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:49

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百八十号

    登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和四年五月三十一日

    総務大臣 金子 恭之

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    4 この告示の施行の日から当分の間は、この告示による改正後の第三項第二号の表3の項中アにおける周波数範囲は、設備規則別表第三号において不要発射の強度の許容値を規定する周波数範囲のうち上限と下限をそれぞれ次の表に規定する周波数範囲とすることができる。
       附則 [1~3 略]
    基本周波数帯の範囲下限上限
    [略][略][略]
    13GHzを超え50GHz以下30MHz第2次高調波
    50GHzを超えるもの30MHz100GHz
    [注1・注2 略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

       附則 [1~3 同左] 4 [同左]
    基本周波数帯の範囲下限上限
    [同左][同左][同左]
    13GHzを超え150GHz以下30MHz第2次高調波
    150GHzを超え300GHz以下30MHz300GHz
    [注1・注2 同左]

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