株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準の一部を改正する件(令和4年総務省告示第34号)
令和4年総務省告示第34号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000792567.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三十四号株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第二十四条第一項の規定に基づき、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準(平成二十七年総務省告示第四百十二号)の一部を次のように改正する。令和四年二月十四日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「- 1 -対象規定」という。)は、これを加える。
改正後
機構が対象事業支援の対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定するに当たって従[同上]うべき基準を次のとおり定めることとする。1支援の対象となる対象事業が満たすべき基準機構の支援の対象となる対象事業は、次の⑴から⑷までに定める基準をいずれも満たすこととする。⑴政策的意義[①略]②次に掲げる事業のいずれかを行おうとするものであること。ア株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号。以下「法」という。)第二条第二項に規定する対象事業のうち、海外において行われる通信・放送・郵便事業であって、通信・放送・郵便に係るインフラの整備及びその運営若しくは維持管理を行うもの又はICTサービスを提供するものイ法第二条第二項に規定する対象事業のうち、海外において行われる通信・放送・郵便事業を支援する事業[③・④略][⑵~⑷略][2略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
1[同上]⑴[同上][①同上]②通信・放送・郵便に係るインフラの整備及びその運営若しくは維持管理又はこれらと当該インフラを活用したICTサービス若しくは放送コンテンツの提供等をパッケージで行おうとするものであること。[新設]- 2 -[③・④同上][⑵~⑷同上][2同上]