株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準の一部を改正する件(令和4年総務省告示第34号)
令和4年総務省告示第34号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000792567/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000792567.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第三十四号
株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号)第二十四条第一項の規定に基づき、株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構支援基準(平成二十七年総務省告示第四百十二号)の一部を次のように改正する。
令和四年二月十四日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
機構が対象事業支援の対象となる事業者及び当該対象事業支援の内容を決定するに当たって従うべき基準を次のとおり定めることとする。 1 支援の対象となる対象事業が満たすべき基準 機構の支援の対象となる対象事業は、次の⑴から⑷までに定める基準をいずれも満たすこととする。 ⑴ 政策的意義 [① 略] ② 次に掲げる事業のいずれかを行おうとするものであること。 ア 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法(平成二十七年法律第三十五号。以下 「法」という。)第二条第二項に規定する対象事業のうち、海外において行われる通信 ・放送・郵便事業であって、通信・放送・郵便に係るインフラの整備及びその運営若し くは維持管理を行うもの又はICTサービスを提供するもの イ 法第二条第二項に規定する対象事業のうち、海外において行われる通信・放送・郵便 事業を支援する事業 [③・④ 略][⑵~⑷ 略][2 略]
改正前
[同上] 1 [同上] ⑴ [同上][①同上]② 通信・放送・郵便に係るインフラの整備及びその運営若しくは維持管理又はこれらと当 該インフラを活用したICTサービス若しくは放送コンテンツの提供等をパッケージで行おうとするものであること。[新設][③・④同上][⑵~⑷同上][2同上]