平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和4年総務省告示第203号)
令和4年総務省告示第203号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000821534/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000821534.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第二百三号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年六月二十三日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(募集の適正な実施に係る基準) 第二条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。 一 地方団体による第一号寄附金(法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一 項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)の募集として次に掲げる取組を行わないこと。 [イ 略] ロ 寄附者から法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等 (以下「返礼品等」という。)の譲渡を受け、当該寄附者にその対価として金銭の支払を することを業として行う者を通じた募集 ハ 返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告 ニ [略] ホ [略][二 略](法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務大臣が定めるもの) 第三条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務大臣が定めるものは、次に掲げるものとする。 一 物品又は役務と交換させるために提供するもの 二 電気(これと交換させるために提供するものを含む。) (法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の総務大臣が定める基準) 第五条 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。 [一~七 略]七の二 当該地方団体の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であること。 八 次のいずれかに該当する返礼品等であること。 [イ・ロ 略] ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認 識されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品 等とするもの[九 略]
改正前
(募集の適正な実施に係る基準) 第二条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一 地方団体による第一号寄附金(法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一 項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)の募集として次に掲げる取組を行わないこと。 [イ同上][新設]ロ 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告ハ[同上]ニ[同上][二同上](法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務大臣が定めるもの) 第三条 法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務大臣が定めるものは、物品又は役務と交換させるために提供するものとする。[新設](法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の総務大臣が定める基準) 第五条 法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。 [一~七同上][新設]八 次のいずれかに該当する返礼品等であること。 [イ・ロ同上] ハ 都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認 識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの[九同上]備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則
この告示は、公布の日から施行する。