平成三十一年総務省告示第百七十九号の一部を改正する件(令和4年総務省告示第203号)
令和4年総務省告示第203号
原文
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AI要約
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本文(新旧対照表)
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対照表 1 ページ通常 3 ページ
○総務省告示第二百三号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年六月二十三日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
(募集の適正な実施に係る基準)適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)の募集として次に掲げる取組を行わないこと。[イ略]ロ寄附者から法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)の譲渡を受け、当該寄附者にその対価として金銭の支払をすることを業として行う者を通じた募集ハ返礼品等を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告ニ[略]ホ[略][二略](法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務大臣が定めるもの)は、次に掲げるものとする。一物品又は役務と交換させるために提供するもの二電気(これと交換させるために提供するものを含む。)準)ととする。[一~七略]七の二当該地方団体の区域内において地域のエネルギー源により発電された電気であるこ[新設]と。八次のいずれかに該当する返礼品等であること。[イ・ロ略]ハ都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されている物品及び当該市区町村を認定し、当該物品を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの[九略]
改正前
(募集の適正な実施に係る基準)
第二条法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の第二条法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する第一号寄附金の募集の適正な実施に係る基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。一地方団体による第一号寄附金(法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一一地方団体による第一号寄附金(法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)の募集として次に掲げる取組を行わないこと。[イ同上][新設]ロ法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する返礼品等(以下「返礼品等」という。)を強調した寄附者を誘引するための宣伝広告ハ[同上]ニ[同上][二同上](法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の総務大臣が定めるもの)第三条法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務大臣が定めるもの第三条法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項に規定する総務大臣が定めるものは、物品又は役務と交換させるために提供するものとする。[新設](法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の総務大臣が定める基(法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号の総務大臣が定める基準)第五条法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に規定する総務大臣第五条法第三十七条の二第二項第二号及び第三百十四条の七第二項第二号に規定する総務大臣が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該が定める基準は、地方団体が提供する返礼品等が、次の各号のいずれかに該当するもの(当該各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であるこ各号のいずれかに該当する返礼品等とのみ交換させるために提供するものを含む。)であることとする。[一~七同上]八次のいずれかに該当する返礼品等であること。[イ・ロ同上]ハ都道府県が当該都道府県の区域内の複数の市区町村において地域資源として相当程度認識されているもの及び当該市区町村を認定し、当該地域資源を当該市区町村がそれぞれ返礼品等とするもの[九同上]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
附則この告示は、公布の日から施行する。