無線局運用規則第140条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第1号)
令和4年総務省告示第1号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000786530/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000786530.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第一号
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百四十条の規定に基づき、昭和三十九年郵政省告示第六百七十七号(無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件)の一部を次のように改正し、令和四年一月十九日から施行する。
令和四年一月六日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 気象庁が収集し、編集した通報を送信する無線局の呼出符号(呼出名称)、使用電波の型式 及び周波数並びに通報の送信時刻 1 [略] [表略] [注1~4 略] 5 ⑸の時刻における送信は、毎週日曜日、月曜日、水曜日、木曜日及び土曜日(結氷期)に限る。なお、午後七時十九分の通報を翌日の午前十時三十分から再送信する。 [6・7 略] [2 略][二~四 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 気象庁が収集し、編集した通報を送信する無線局の呼出符号(呼出名称)、使用電波の型式 及び周波数並びに通報の送信時刻 1 [
同上] [表同上] [注1~4同上] 5 ⑸の時刻における送信は、毎週水曜日及び土曜日(結氷期)に限る。なお、午後七時十九分の通報を翌日の午前十時三十分から再送信する。 [6・7同上] [2同上][二~四同上]