既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域を定める件(令和4年総務省告示第333号)2022-09-30令和4年総務省告示第333号総務省総合通信基盤局 電波部 電波政策課新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833997.pdf
告示新規制定総務省

既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域を定める件(令和4年総務省告示第333号)

令和4年総務省告示第333号

改正の関係

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この告示が改正する系譜

告示日
令和4年9月30日(2022-09-30)
告示番号
令和4年総務省告示第333号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 電波政策課
本文
27 ページ / 15,180 文字
対照表
5 ページ
取得日時
2026-08-19 09:48

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対照表 5 ページ項目表 6 ページ通常 16 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十三号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第二項の規定に基づき、既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表左欄に掲げる周波数を使用する既設電気通信業務用基地局の無線設備の設置場所に係る区域は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。

    周波数の範囲区域

    773MHzを超え8 03MHz以下全国

    860MHzを超え8 90MHz以下全国

    945MHzを超え9 60MHz以下全国

    1,475.9MHzを超え1 ,510.9MHz以下全国

    1,805MHzを超え1 ,845MHz以下全国

    1,845 MHzを超え1 ,855 MHz以下全国

    1,855 MHzを超え1 ,860MHz 以下全国

  2. 第2ページ原文のこのページ

    1,860 MHzを超え1 ,880MHz 以下平成1 7 年総務省告示第8 83 号(1 .7GHz 帯又は2GHz 帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域
    1,860MHzを超え1 ,880MHz以下全国の区域から平成 17 年総務省告示第 883 号(1.7GHz 帯又は2 GHz 帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針を定める件)第2項第2号(二)に掲げる区域を除いた区域
    2,110MHzを超え2 ,170MHz以下全国
    2,330MHzを超え2 ,370MHz以下全国
    2,545MHzを超え2 ,575MHz以下全国
    2,595MHzを超え2 ,625MHz 以下全国
    2,625MHzを超え2 ,64 5MHz以下全国
    3,400MHzを超え3 ,480MHz 以下全国
    3,480MHzを超え3 ,600MHz 以下全国
    3,600MHzを超え4 ,100MHz 以下全国
  3. 第3ページ原文のこのページ

    4,500MHzを超え4 ,600MHz 以下全国
    27.0GHz を超え28.2GHz以下全国
    29.1GHz を超え2 9.5GHz以下全国
  4. 第4ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十四号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二第一項第一号の規定に基づき、電波の特性その他の事項を勘案した周波数の範囲を次のように定め、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表左欄に掲げる無線局の種類に係る周波数の範囲は、それぞれ同表右欄に掲げるものとする。

    無線局の種類周波数の範囲

    電気通信業務用基地局(電波法(昭和 25 年法律⑴ 773MHzを超え803MHz以下第 131 号)第6条第8項第2号に規定する電気通信業務用基地局をいう。以下同じ。)

    ⑵ 860MHzを超え890MHz以下⑶ 945MHzを超え960MHz以下⑷ 1,475.9MHzを超え1,510.9MHz以下⑸ 1,805MHzを超え1,845 MHz以下⑹ 1,84 5MHzを超え1,860 MHz以下1,860MHzを超え1,880MHz 以下(注1)

    ⑺ 1,860 MHzを超え1,880 MHz以下(注2)

  5. 第5ページ原文のこのページ

    ⑻ 2,110MHzを超え2,170MHz以下⑼ 2,330MHzを超え2,370MHz以下⑽ 2,545MHzを超え2,575MHz以下2,595MHzを超え2,645MHz 以下⑾ 3,400MHzを超え3,480MHz以下⑿ 3,480MHzを超え3,600MHz以下⒀ 3,600MHzを超え4,100MHz以下⒁ 4,500MHzを超え4,600MHz以下⒂ 27.0GHzを超え28.2GHz以下

    29.1GHzを超え2 9.5GHz以下

    電気通信業務用基地局以外の無線局当該無線局の種別に応じて周波数割当計画(令和2年総務省告示第 411 号)に記載されている割り当てることが可能である周波数の範囲注1 平成17年総務省告示第883号(1.7GHz帯又は2GHz帯の周波数を使用する特定基地局の開設に関

    する指針を定める件)第2項第2号㈡ に掲げる区域に係るものに限る。

    2 平成 17年総務省告示第883号第2項第2号㈡ に掲げる区域に係るものを除く。

  6. 第6ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十五号

    電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行に伴い、平成十九年総務省告示第一号(電波の有効利用の程度の評価に関する基本方針を定める件)は、令和四年九月三十日限り廃止する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

  7. 第7ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十六号

    総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第六十四号の規定に基づき、昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号(委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律

    第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  8. 第8ページ原文のこのページ

    改正後

    一 委託による無線局の周波数の測定(以下「委託測定」という。)とは、免許人又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の二十六の登録人(以下「免許人等」という。) の依頼により、その無線局の発射する電波の周波数を測定することをいう。ただし、電波の規正の通告に対し措置する場合を除く。

    改正前

    一 委託による無線局の周波数の測定(以下「委託測定」という。)とは、免許人又は電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の二十三の登録人(以下「免許人等」という。) の依頼により、その無線局の発射する電波の周波数を測定することをいう。但し、電波の規正の通告に対し措置する場合を除く。

  9. 第9ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十七号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二十一条の四第二項の規定に基づき、平成十一年郵政省告示第三百号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  10. 第10ページ原文のこのページ

    改正後

    [1~5 略] 6 5の項の方法による算出結果が、施行規則別表第2号の3の3に規定する電波の強度の値(以下「基準値」という。)を超える場合であって、送信空中線の電力指向性係数D(θ)が明らかな場合の電波の強度は、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。 [式略][注1~3 略][7 略] 8 [略][⑴ 略]⑵ 電界強度及び磁界強度については、次のとおりとする。  ア 施行規則別表第2号の3の3の第1に関しては、それらの自乗平均値の平方根  イ 施行規則別表第2号の3の3の第2に関しては、それらの平均値[⑶ 略][9~12 略]13 [略]⑴ [略]  [ア 略]  イ 電波の強度が時間的に変化する場合は、次により求めた電波の強度の値を測定値とする   。   [(ア) 略](イ) 電界強度及び磁界強度については、次のとおりとする。    a 施行規則別表第2号の3の3の第1に関しては、それらの6分間における自乗平均値の平方根    b 施行規則別表第2号の3の3の第2に関しては、それらの最大値   [(ウ) 略]   [注 略][⑵・⑶ 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [1~5 同左] 6 5の項の方法による算出結果が、施行規則別表第2号の3の2に規定する電波の強度の値(以下「基準値」という。)を超える場合であって、送信空中線の電力指向性係数D(θ)が明らかな場合の電波の強度は、次式により電力束密度の値を求めることとする。ただし、30MHz以下の周波数においては、電界強度の値に換算すること。 [式同左][注1~3 同左][7 同左] 8 [同左][⑴ 同左]⑵ [同左]  ア 施行規則別表第2号の3の2の第1に関しては、それらの自乗平均値の平方根  イ 施行規則別表第2号の3の2の第2に関しては、それらの平均値[⑶ 同左][9~12 同左]13 [同左]⑴ [同左]  [ア 同左]  イ [同左]   [(ア) 同左](イ) [同左]    a 施行規則別表第2号の3の2の第1に関しては、それらの6分間における自乗平均値の平方根    b 施行規則別表第2号の3の2の第2に関しては、それらの最大値   [(ウ) 同左]   [注 同左][⑵・⑶ 同左]

  11. 第11ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十八号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五十二条の三第一項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第三百二十五号(電波法施行規則第五十二条の三第一項の規定に基づき、申請又は届出を電子申請等により行う場合において、電磁的記録を送信することにより提出することができない書類等を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  12. 第12ページ原文のこのページ

    改正後

     施行規則第五十二条の三第一項の総務大臣が別に告示する書類等は、次の各号に掲げる手続について、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。 [1・2 略] 3 法第二十七条の二十八の規定による登録状の訂正の申請 登録状0 略][4~ 1 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    [同上][1・2 同上] 3 法第二十七条の二十五の規定による登録状の訂正の申請 登録状0 同上][4~ 1

  13. 第13ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百三十九号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第八項に基づき、平成二十二年総務省告示第百七十三号(二〇七・五MHz以上二二二MHz以下の周波数を使用する特定基地局の開設に関する指針)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  14. 第14ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    五 [略] [1 略] 2 本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならな  い。  [㈠ 略]  ㈡ 開設計画の認定の申請に当たっては、電波法第二十七条の十四第二項及び無線局免許手   続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の四に定めるところによ   るほか、別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければならない。 3 開設計画の認定は、前各項、前号及び別表第二に規定する要件並びに次に掲げる事項を含  め、電波法第二十七条の十四第四項各号に規定する要件を満たしている申請の数が一の場合は当該申請に対してするものとし、二以上の場合はそれぞれの申請について別表第三の基準により比較審査を行い、当該申請のうち当該基準への適合の度合いが最も高い一の申請に対  してするものとする。なお、電波法第二十七条の十四第三項の規定により公示された期間内に提出された開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱  い審査を行う。  [㈠~㈣ 略] [4 略]五 [同上] [1 同上] 2 本開設指針に係る開設計画の認定の申請は、次に定めるところにより行わなければならな  い。  [㈠ 同上]  ㈡ 開設計画の認定の申請に当たっては、電波法第二十七条の十三第二項及び無線局免許手   続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の四に定めるところによ   るほか、別表第一に規定する事項について開設計画に記載しなければならない。 3 開設計画の認定は、前各項、前号及び別表第二に規定する要件並びに次に掲げる事項を含  め、電波法第二十七条の十三第四項各号に規定する要件を満たしている申請の数が一の場合は当該申請に対してするものとし、二以上の場合はそれぞれの申請について別表第三の基準により比較審査を行い、当該申請のうち当該基準への適合の度合いが最も高い一の申請に対  してするものとする。なお、電波法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間内に提出された開設計画の認定の申請については、前後なく受け付けたものとして、同等に扱  い審査を行う。  [㈠~㈣ 同上] [4 同上]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。
  15. 第15ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百四十号

    登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  16. 第16ページ原文のこのページ

    改正後

    第1 無線局(船舶局、船舶地球局、携帯無線通信(設備規則第三条第一号に規定するものをいう。以下同じ。)を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステム(設備規則第三条第十号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局及び陸上移動中継局並びにローカル5G(設備規則第三条第十五号に規定するものをいう。以下同じ。)の基地局を除く。 [1・2 略]
    3)の検査実施要領  無線設備等[一・一の二 略] 二 電気的特性
    検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
    [1~10 略][略][略]
    11 安全施設
    ⑴ 電波の強度に  対する安全施設 平成11年郵政省告示第300号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件) により求めた電波の強度の値を、施行規則別表第2号の3の3に定める電波の強度の値と比較する。[略]
    [⑵~⑷ 略][略][略]
    第3 携帯無線通信を行う基地局及び陸上移動中継局、広帯域移動無線アクセスシステムの基地  局及び陸上移動中継局並びにローカル5Gの基地局の検査実施要領[1・2 略]
    3 [注1~注3 略][三 略]  無線設備等[一・一の二 略] 二 電気的特性
    検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
    [1~6 略][略][略]
    7 安全施設
    ⑴ 電波の強度に  対する安全施設 平成11年郵政省告示第300号により求めた電波の強度の値を、施行規則別表第2号の3の3に定める電波の強度の値と比較する。[略]
    [⑵~⑷ 略][略][略]
     [注1~注3 略][三 略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    第1 [同左]
        [31・2 同左]  無線設備等[一・一の二 同左] 二 電気的特性
    検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
    [1~10 同左] [同左][同左]
    11 安全施設
    ⑴ 電波の強度に  対する安全施設 平成11年郵政省告示第300号(無線設備から発射される電波の強度の算出方法及び測定方法を定める件) により求めた電波の強度の値を、施行規則別表第2号の3の2に定める電波の強度の値と比較する。[同左]
    [⑵~⑷ 同左] [同左][同左]
    第3 [同左][1・2 同左]
    3 [注1~注3 同左][三 同左]  無線設備等[一・一の二 同左] 二 電気的特性
    検査の項目具体的な検査の実施方法等検査の成績
    [1~6 同左] [同左][同左]
    7 安全施設
    ⑴ 電波の強度に  対する安全施設 平成11年郵政省告示第300号により求めた電波の強度の値を、施行規則別表第2号の3の2に定める電波の強度の値と比較する。[同左]
    [⑵~⑷ 同左] [同左][同左]
     [注1~注3 同左][三 同左]
  17. 第17ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百四十一号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第八項の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三十四号(第四世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  18. 第18ページ原文のこのページ

    変更後変更前

    第四章 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項第四章 [同上][一・二 略][一・二 同上]

    三 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一

    三 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号。以下「法」という。)第二十七条の十四第二項、免許規則第二十五条の四第二項及び別表号。以下「法」という。)第二十七条の十三第二項、免許規則第二十五条の四第二項及び別表第一に定める事項について、次に定めるところにより記載した開設計画を、総務大臣に提出し第一に定める事項について、次に定めるところにより記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。

    なければならない。

    1 法第二十七条の十四第二項、免許規則第二十五条の四第二項及び別表第一に規定する事項

    1 法第二十七条の十三第二項、免許規則第二十五条の四第二項及び別表第一に規定する事項にあっては、次号㈠の希望する周波数の範囲ごとに開設計画に記載すること。

    にあっては、次号㈠の希望する周波数の範囲ごとに開設計画に記載すること。

    2 法第二十七条の十四第二項第四号に規定する希望する周波数の範囲として、次に掲げるも

    2 法第二十七条の十三第二項第四号に規定する希望する周波数の範囲として、次に掲げるものを開設計画に記載すること。なお、申請することができる周波数の帯域幅は、一・七GHz帯のを開設計画に記載すること。なお、申請することができる周波数の帯域幅は、一・七GHz帯

    全国バンドに係る申請にあっては二〇MHz、三・四GHz帯全国バンドに係る申請にあっては四全国バンドに係る申請にあっては二〇MHz、三・四GHz帯全国バンドに係る申請にあっては四

    〇

    MHzとする。

    〇MHzとする。

    [㈠~㈢ 略][㈠~㈢ 同上]

    四 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十四第四項第一号から第三号まで、本

    四 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十三第四項第一号から第三号まで、本開設指針第一章第二項及び第三項、第二章及び第三章並びに第一項から前項までに規定する事開設指針第一章第二項及び第三項、第二章及び第三章並びに第一項から前項までに規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請のうち、前項第一号の希望す項に適合し、並びに別表第二に規定する要件を満たしている申請のうち、前項第一号の希望する周波数の範囲に係る開設計画の部分に対して、同項第二号㈠に基づき記載した周波数の希望る周波数の範囲に係る開設計画の部分に対して、同項第二号㈠に基づき記載した周波数の希望する順位が第一順位のものから順にするものとする。ただし、第二順位以下の開設計画の認定する順位が第一順位のものから順にするものとする。ただし、第二順位以下の開設計画の認定をする場合において、当該順位よりも高い順位として申請した周波数の指定を受けて認定開設をする場合において、当該順位よりも高い順位として申請した周波数の指定を受けて認定開設者に該当することとなる者にあっては、第六項の周波数の指定のみ行うものとする(次項にお者に該当することとなる者にあっては、第六項の周波数の指定のみ行うものとする(次項において同じ。)。

    いて同じ。)。

    [五 略][五 同上]

    六 開設計画の認定に係る法第二十七条の十四第四項の規定による周波数の指定は、一・七GHz帯

    六 開設計画の認定に係る法第二十七条の十三第四項の規定による周波数の指定は、一・七GHz帯全国バンドにあっては第三項第二号㈡及び三・四GHz帯全国バンドにあっては第三項第二号㈢に全国バンドにあっては第三項第二号㈡及び三・四GHz帯全国バンドにあっては第三項第二号㈢に掲げる周波数の範囲に基づき行う。ただし、二の申請が同じ周波数の範囲を希望する場合にあ掲げる周波数の範囲に基づき行う。ただし、二の申請が同じ周波数の範囲を希望する場合にあっては、別表第三の一の事項(当該申請が全て既存事業者の申請である場合以外の場合は、1っては、別表第三の一の事項(当該申請が全て既存事業者の申請である場合以外の場合は、1から8までに掲げる事項に限る。以下この号において同じ。)への適合の度合いを審査し、当から8までに掲げる事項に限る。以下この号において同じ。)への適合の度合いを審査し、当該事項への適合の度合いが高いものから順にその周波数の範囲の希望を優先する。この場合に該事項への適合の度合いが高いものから順にその周波数の範囲の希望を優先する。この場合において、当該申請の当該事項への適合の度合いが同じ申請があるときは、次に掲げるものの周おいて、当該申請の当該事項への適合の度合いが同じ申請があるときは、次に掲げるものの周波数の範囲の希望を優先する。

    波数の範囲の希望を優先する。

    [1・2 略][1・2 同上]

    七 前三項の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十四第三項の規定により公示された

    七 前三項の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十三第三項の規定により公示された期間をいう。以下同じ。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請について、期間をいう。以下同じ。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請について、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。

    前後なく受け付けたものとして扱うものとする。

    [八~十六 略][八~十六 同上]

  19. 第19ページ原文のこのページ

    別表第一 開設計画に記載すべき事項

    別表第一 開設計画に記載すべき事項

    一 特定基地局の整備計画に関する事項

    一 [同上]

    1 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては次の㈠並びに三・四GHz帯全国バ

    1 一・七GHz帯全国バンド特定基地局の開設計画にあっては次の㈠並びに三・四GHz帯全国バ

    ンド特定基地局の開設計画にあっては次の㈡及び㈢に掲げる無線局の開設数に関する年度(ンド特定基地局の開設計画にあっては次の㈡及び㈢に掲げる無線局の開設数に関する年度(

    認定日の属する年度から認定日から起算して十年を経過した日の属する年度までの各年度に認定日の属する年度から認定日から起算して十年を経過した日の属する年度までの各年度に

    限る。以下この表において同じ。ただし、5G基地局に関する計画に係る場合はこの限りで限る。以下この表において同じ。ただし、5G基地局に関する計画に係る場合はこの限りではない。)の末日ごと及び都道府県ごとの計画(ただし、第一章第二項第二号に規定する特はない。)の末日ごと及び都道府県ごとの計画(ただし、第一章第二項第二号に規定する特

    定基地局を開設しようとする場合は、当該特定基地局の開設数に関する年度(法第二十七条定基地局を開設しようとする場合は、当該特定基地局の開設数に関する年度(法第二十七条の十五第一項の規定による変更の認定の日の属する年度から令和十年度までの各年度に限るの十四第一項の規定による変更の認定の日の属する年度から令和十年度までの各年度に限る

    。以下この表において同じ。ただし、5G基地局に関する計画に係る場合に限る。)の末日。以下この表において同じ。ただし、5G基地局に関する計画に係る場合に限る。)の末日

    ごと、都道府県ごと及び屋内等に設置する無線局かの別ごとの計画を含む。)

    ごと、都道府県ごと及び屋内等に設置する無線局かの別ごとの計画を含む。)

    [㈠~㈢ 略][㈠~㈢ 同上]

    [2~5 略][2~5 同上][二~八 略][二~八 同上]

    九 電波の能率的な利用の確保に関する事項

    九 [同上]

    [1・2 略][1・2 同上]

    3 既存事業者にあっては、別表第三の一9に規定する人口カバー率に関する年度の末日ごと

    3 既存事業者にあっては、別表第三の一9に規定する人口カバー率に関する年度の末日ごと

    及びメッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設及びメッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設

    数に関する計画を含む。)(ただし、指定済周波数を使用して5G基地局を開設しようとす数に関する計画を含む。)(ただし、指定済周波数を使用して5G基地局を開設しようとす

    る場合は、5G基地局(屋内等に設置するものを除く。)の人口カバー率に関する無線局のる場合は、5G基地局(屋内等に設置するものを除く。)の人口カバー率に関する無線局の

    周波数帯ごと、当該基地局(屋内等に設置するものを除く。)の無線設備の信号の伝送速度周波数帯ごと、当該基地局(屋内等に設置するものを除く。)の無線設備の信号の伝送速度

    が別表第三の一9㈡に規定する基地局の信号の伝送速度と同等以上であり、かつ当該基地局が別表第三の一9㈡に規定する基地局の信号の伝送速度と同等以上であり、かつ当該基地局

    (屋内等に設置するものを除く。)の無線設備と接続する電気通信回路設備の信号の伝送速(屋内等に設置するものを除く。)の無線設備と接続する電気通信回路設備の信号の伝送速

    度が当該基地局の無線設備の信号の伝送速度と同等以上であるかの別ごと、年度の末日ごと度が当該基地局の無線設備の信号の伝送速度と同等以上であるかの別ごと、年度の末日ごと

    及びメッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の周波数帯ごと、当該基地局(屋内等に設及びメッシュごとの計画(当該計画に係る無線局の周波数帯ごと、当該基地局(屋内等に設

    置するものを除く。)の無線設備の信号の伝送速度が別表第三の一9㈡に規定する基地局の置するものを除く。)の無線設備の信号の伝送速度が別表第三の一9㈡に規定する基地局の

    信号の伝送速度と同等以上であり、かつ当該基地局(屋内等に設置するものを除く。)の無信号の伝送速度と同等以上であり、かつ当該基地局(屋内等に設置するものを除く。)の無

    線設備と接続する電気通信回路設備の信号の伝送速度が当該基地局の無線設備の信号の伝送線設備と接続する電気通信回路設備の信号の伝送速度が当該基地局の無線設備の信号の伝送

    速度と同等以上であるかの別ごと、年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設数に関する計画速度と同等以上であるかの別ごと、年度の末日ごと及び都道府県ごとの開設数に関する計画を含む。)並びに5G基地局の無線設備及び当該基地局の運用に必要な電気通信設備の調達を含む。)並びに5G基地局の無線設備及び当該基地局の運用に必要な電気通信設備の調達に関する計画(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準、「政府機関等の情報セキュリティに関する計画(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準、「政府機関等の情報セキュリティ

    対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の対策のための統一基準群(平成三十年度版)」及び「IT調達に係る国の物品等又は役務の

    調達方針及び調達手続に関する申合せ」に留意すること。)及びその根拠を含む。なお、認調達方針及び調達手続に関する申合せ」に留意すること。)及びその根拠を含む。なお、認

    定開設者が開設計画(法第二十七条の十五第一項の規定による変更の認定があったときは、定開設者が開設計画(法第二十七条の十四第一項の規定による変更の認定があったときは、

    その変更後のもの。)に従って開設する指定済周波数を使用する5G基地局(屋内等に設置その変更後のもの。)に従って開設する指定済周波数を使用する5G基地局(屋内等に設置

    するものを除く。)については、指定済周波数を使用する基地局(設備規則第四十九条の六するものを除く。)については、指定済周波数を使用する基地局(設備規則第四十九条の六の九第一項及び第二項又は同規則第四十九条の六の十に規定する技術基準に係る無線設備をの九第一項及び第二項又は同規則第四十九条の六の十に規定する技術基準に係る無線設備を

    使用する基地局(屋内等に設置するものを除く。)に限る。)とみなす。)

    使用する基地局(屋内等に設置するものを除く。)に限る。)とみなす。)

    [4~8 略][4~8 同上][十・十一 略][十・十一 同上]

    [注一~七 略][注一~七 同上]

    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

  20. 第20ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百四十二号

    電波の利用状況の調査及び電波の有効利用の程度の評価に関する省令(平成十四年総務省令第百十号)第六条の規定に基づき、令和二年総務省告示第百二十六号(重点調査の実施に係る基本的な方針を定める件)の一部を次のように改正し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  21. 第21ページ原文のこのページ

    改正後

     重点調査は、次のいずれかに該当する電波利用システムが使用している周波数帯であって、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二第一項の規定に基づく利用状況調査及び同法第二十六条の三第一項の規定に基づく有効利用評価に係る過去の結果その他の必要な事項を考慮し特に必要と認めるものとする。  [一~四 略] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

    重点調査は、次のいずれかに該当する電波利用システムが使用している割当可能周波数帯であって、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条の二第一項の規定に基づく利用状況調査及び同条第二項の規定に基づく電波の有効利用の程度の評価に係る過去の結果その他の必要な事項を考慮し特に必要と認めるものとする。 [一~四 同上]

  22. 第22ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百四十三号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

  23. 第23ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    第1 総則[1~4 略]5 法第27条の14第6項の規定により指定する周波数は、第4に掲げるものとする。[6~8 略]第1 総則[1~4 同左]5 法第27条の13第6項の規定により指定する周波数は、第4に掲げるものとする。[6~8 同左]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。
  24. 第24ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百四十四号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第八項の規定に基づき、令和三年総務省告示第四十号(第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  25. 第25ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    [一~六 略]七 特定基地局開設料に関する事項[1・2 略]3 認定開設者は、電波法(以下「法」という。)第二十七条の十四第八項の規定に基づき、 本開設指針において認定を受けた開設計画に記載された特定基地局開設料を国に納付しなけ ればならない。[4・5 略][八 略]九 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項[1・2 略]3 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、法第二十七条の十四第二項、無線局 免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号。以下「免許規則」という。)第 二十五条の四第二項及び別表第一に定める事項について記載した開設計画を、総務大臣に提 出しなければならない。4 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十四第四項各号、本開設指針第二項 から前項まで及び第一号から前号までに規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する 要件を満たしている申請について行う。[5 略]6 前号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十四第三項の規定により公示された 期間をいう。以下同じ。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請について 、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。0 略][7~ 1[一~六 同上]七 [同上][1・2 同上]3 認定開設者は、電波法(以下「法」という。)第二十七条の十三第八項の規定に基づき、 本開設指針において認定を受けた開設計画に記載された特定基地局開設料を国に納付しなけ ればならない。[4・5 同上][八 同上]九 [同上][1・2 同上]3 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、法第二十七条の十三第二項、無線局 免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号。以下「免許規則」という。)第 二十五条の四第二項及び別表第一に定める事項について記載した開設計画を、総務大臣に提 出しなければならない。4 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十三第四項各号、本開設指針第二項 から前項まで及び第一号から前号までに規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定する 要件を満たしている申請について行う。[5 同上]6 前号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十三第三項の規定により公示された 期間をいう。以下同じ。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請について 、前後なく受け付けたものとして扱うものとする。0 同上][7~ 1
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。
  26. 第26ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百四十五号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十七条の十二第八項の規定に基づき、令和四年総務省告示第五十一号(二・三GHz帯における第五世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する指針を定める件)の一部を次のように変更し、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和四年法律第六十三号)の施行の日(令和四年十月一日)から施行する。

    令和四年九月三十日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  27. 第27ページ原文のこのページ

    変更後変更前
    [一~五 略]六 特定基地局開設料に関する事項 [1・2 略] 3 認定開設者は、電波法(以下「法」という。)第二十七条の十四第八項の規定に基づき、 本開設指針において認定を受けた開設計画に記載された特定基地局開設料を国に納付しなけ ればならない。 [4・5 略][七 略]八 特定基地局の円滑な開設の推進に関する事項その他必要な事項[1・2 略]3 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、法第二十七条の十四第二項、無線局 免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の四第二項及び別表 第一に定める事項について記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。4 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十四第四項各号に規定する事項に適 合し、かつ、第二項から前項まで及び前号に規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定 する要件を満たしている申請について行う。[5 略]6 前号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十四第三項の規定により公示された 期間をいう。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請について、前後なく 受け付けたものとして扱うものとする。[7~9 略][一~五 同上]六 [同上] [1・2 同上] 3 認定開設者は、電波法(以下「法」という。)第二十七条の十三第八項の規定に基づき、   本開設指針において認定を受けた開設計画に記載された特定基地局開設料を国に納付しなけ   ればならない。 [4・5 略][七 同上]八 [同上] [1・2 同上] 3 本開設指針に係る開設計画の認定の申請をする者は、法第二十七条の十三第二項、無線局   免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第二十五条の四第二項及び別表   第一に定める事項について記載した開設計画を、総務大臣に提出しなければならない。 4 本開設指針に係る開設計画の認定は、法第二十七条の十三第四項各号に規定する事項に適   合し、かつ、第二項から前項まで及び前号に規定する事項に適合し、並びに別表第二に規定   する要件を満たしている申請について行う。 [5 同上] 6 前号の審査に当たっては、申請期間(法第二十七条の十三第三項の規定により公示された   期間をいう。)内に提出された本開設指針に係る開設計画の認定の申請について、前後なく   受け付けたものとして扱うものとする。 [7~9 同上]
    備考 表中の[ ]の記載は注記である。

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