電気通信番号計画の一部を変更する件(令和4年総務省告示第308号)2022-09-08令和4年総務省告示第308号総務省総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000834050.pdf
告示改正総務省

電気通信番号計画の一部を変更する件(令和4年総務省告示第308号)

令和4年総務省告示第308号

告示日
令和4年9月8日(2022-09-08)
告示番号
令和4年総務省告示第308号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部電気通信技術システム課番号企画室
本文
5 ページ / 4,072 文字
取得日時
2026-08-19T09:48:55+09:00

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○総務省告示第三百八号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十条第二項の規定に基づき、電気通信番号計画(令和元年総務省告示第六号)の一部を次のように変更する。

令和四年九月八日次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、変更後欄に掲げるその標記部分に二重傍線(二重下線を含む。以下同じ。)を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

総務大臣寺田稔

変更後変更前第1総則1定義第1[同左]1[同左]⑴この計画において、次に揚げる用語の意義は、それぞれに定めるところによる。

⑴[同左][イ略][イ同左]ロ発信転送利用者の端末設備等に着信した通信(電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を着信先とするものを含む。)について、当該端末設備等を識別する利用者設備識ロ発信転送利用者の端末設備等に着信した通信(電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を着信先とするものを含む。)について、当該端末設備等を識別する利用者設備識別番号に発信元を変更し、又は新たに設定して、当該利用者が指定する端末設備等に自動的に転送すること(利用者の端末設備等に通信を着信させることなく、これと同等の機能を電気通信事業者が設置する通信の制御機能を有する設備その他の電気通信設備により提供することを含む。)。

別番号に発信元を変更し、又は新たに設定して、当該利用者が指定する端末設備等に自動的に転送することハ着信転送利用者の端末設備等に着信した通信(利用者設備識別番号を着信先とするものに限る。)について、発信先を当該利用者があらかじめ指定した電気通信番号に変更(電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を設定することを含む。)し、当該発信先ハ着信転送利用者の端末設備等に着信した通信(利用者設備識別番号を着信先とするものに限る。)について、発信先を当該利用者があらかじめ指定した電気通信番号に変更(電気通信番号以外の番号、記号その他の符号を設定することを含む。)し、当該発信先に自動的に転送すること(利用者の端末設備等に通信を着信させることなく、これと同等の機能を電気通信事業者が設置する通信の制御機能を有する設備その他の電気通信設備により提供することを含む。)。

に自動的に転送すること[ニ~カ略][⑵略][2~4略][ニ~カ同左][⑵同左][2~4同左]5総務省は、第2の5⑴の確認の円滑化を図るため、電気通信事業報告規則(昭和63年郵政省[新設]令第46号)第8条の報告の状況を踏まえ、電気通信番号使用計画の認定(法第50条の2第3項の規定の適用を受けたものを含む。)の状況を公表することとする。

第2電気通信番号の使用に関する基本的事項第2[同左]電気通信事業者は、電気通信役務の提供に当たり電気通信番号を使用する場合は、次に掲げる[同左]事項に従わなければならない。

[1~4略][1~4同左]5利用者設備識別番号については、次に掲げる電気通信番号の使用に関する条件によるほか、[新設]第3に定める事項によること。

⑴他の電気通信事業者への利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に当たっては、当該他の電気通信事業者が電気通信番号使用計画の認定を受けていることを確認すること。

⑵他の電気通信事業者への利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約を締結するに際しては、当該契約に関する書面(電磁的記録を含む。⑶において同じ。)において、当該他の電気通信事業者が当該利用者設備識別番号に係る電気通信番号の使用に関する条件(この5に掲げるものを含む。⑶において同じ。)を遵守することについて合意

すること。

⑶利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供に関する契約(当該契約に関する書面において卸電気通信役務の提供であることを特定するものを除く。)を締結するに際しては、当該契約に関する書面において、当該契約の相手方である利用者に対して、当該利用者が当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供する場合における当該利用者設備識別番号に係る電気通信番号の使用に関する条件を遵守するよう求めること。

⑷他の電気通信事業者から利用者設備識別番号を使用する電気通信役務の提供を受けるに際しては、特別の事情がない限り、当該提供を受ける者は、当該他の電気通信事業者に対して、当該電気通信役務を自らの電気通信事業の用に供すること及び自らが電気通信番号使用計画の認定を受け、又は受けようとしていることを申し出ること。

⑸利用者設備識別番号を使用する卸電気通信役務の提供に関する契約を締結した場合は、当該契約の相手方との間において、卸元事業者の電気通信番号の管理に資するために、必要な連絡体制の構築を図ること。

6事業者設備等識別番号(プレフィックスを除く。)については、第4に定める事項によるこ[新設]と。

7プレフィックスについては、第5に定める事項によること。

[第3~第5略]

別表第1固定電話番号の細目[新設][第3~第5同左]

別表第1[同左]固定電話番号の電気通信番号の構成のうちABCDEは、次の表の番号区画の欄の区分に応じ、それぞれ同表の市外局番の欄に定める番号及び市内局番(BCDE(市外局番が1桁の場合[同左]に限る。)、CDE(市外局番が2桁の場合に限る。)、DE(市外局番が3桁の場合に限る。)又はE(市外局番が4桁の場合に限る。)をいう。)により構成されるものとする。ただし、固定端末系伝送路設備において、これによることが著しく困難であると総務大臣が認めるときは、他の電気通信番号とすることができる。

番号区画コード番号区画市外局番番号区画コード番号区画市外局番[略]592 593 福岡県直方市、宮若市、鞍手郡鞍手町(市外局番を除く電気通信番号による発信については、番号区画コード593の番号区画を含む。)

福岡県鞍手郡小竹町(市外局番を除く電気通信番号による発信については、番号区画コード592の番号区画を含む。)

[略][注1・注2略][別表第2・別表第3略]

別表第4本人特定事項の確認方法[同左]949592 福岡県直方市、宮若市、鞍手郡鞍手町949949593 福岡県鞍手郡小竹町949[同左][注1・注2同左][別表第2・別表第3同左]

別表第4 [同左]

[1~5略]62に規定する方法において、特定事業者が提示又は送付を受ける書類は、次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める書類のいずれかとする。ただし、(1)イ及びハに掲げる本人確認書類(特定取引等を行うための申込み又は承諾に係る書類に最終利用者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書を除く。)並びに有効期間又は有効期限のある(1)ロ及びホ、(2)ロに掲げる本人確認書類並びに(3)に定める本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他の本人確認書類にあっては特定事業者が提示又は送付を受ける日前6月以内に作成されたものに限る。

(1) 自然人((3)に掲げる者を除く。)次に掲げる書類のいずれか[イ・ロ略][1~5同左]6[同左]

(1) [同左][イ・ロ同左]ハ国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合ハ国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に最終利用者が押印した印鑑員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金法(昭和 34 年法律第 141 号)第 13 条第1項に規定する国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書若しくは母子健康手帳(当該自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)又は特定に係る印鑑登録証明書[ニ・ホ略][(2)・(3) 略]

附則[1~4略]取引等を行うための申込み若しくは承諾に係る書類に最終利用者が押印した印鑑に係る印鑑登録証明書[ニ・ホ同左][(2)・(3) 同左]

附則[1~4同上]5当分の間、第2の5の規定については、データ伝送携帯電話番号、音声伝送携帯電話番号及[新設]びIMSIには適用しないものとする。

備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線(下線を含む。)は注記である。

附則1この告示は、令和五年一月一日から施行する。ただし、電気通信番号計画第1、別表第1及び別表第4の変更規定並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2この告示による変更後の電気通信番号計画(以下この項において「新計画」という。)別表第4の6⑴ハの規定の適用については、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十号)の施行の日(令和四年四月一日)において現に交付されている国民年金手帳(同法第二条の規定による改正前の国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十三条

第一項に規定する国民年金手帳をいい、当該国民年金手帳に自然人の氏名、住居及び生年月日の記載があるものに限る。)は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和三年厚生労働省令第百十五号)附則第六条

第一項の規定により、同令による改正後の国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)

に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類とみなされる間は、新計画別表第4の6⑴ハに掲げる書類とみなす。

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