平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第301号)2022-09-05令和4年総務省告示第301号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833200.pdf
告示改正総務省

平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和4年総務省告示第301号)

令和4年総務省告示第301号

告示日
令和4年9月5日(2022-09-05)
告示番号
令和4年総務省告示第301号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
7 ページ / 5,489 文字
取得日時
2026-08-19T09:48:58+09:00

原文

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○総務省告示第三百一号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。

令和四年九月五日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め総務大臣寺田稔る。

一テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用一テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用[1・2略][1・2同上]改正後改正前3九一五・九 M Hz 以上九二八・一 M Hz 以下の周波数の電波を使用する無線設備3九一五・九 M Hz 以上九二八・一 M Hz 以下の周波数の電波を使用する無線設備周波数空中線電力

備考中心周波数が九一五・九一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz に一〇〇 k Hz のn倍を加、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信

(一)

一の単位チャネル(中心周波数が九一六 M Hz 以上九二八 M Hz 以下の周波数のうち九一六 M Hz に二〇〇 k Hz の整数倍を加えたものであって、帯域幅が二〇〇 k Hz のチャネルをいう。以下この号において同じ。)を使用するものえた周波数以上九二八・一められており、かつ、容易方式又は同報通信方式周波数空中線電力

備考MHz から一〇〇 k Hz のn倍をに開けられない構造であっ減じた周波数以下の周波数て、等価等方輻射電力が三であって、九一五・九 M Hz デシベル(一ミリワットをに一〇〇 k Hz のn倍を加え〇デシベルとする。以下こた周波数に二〇〇 k Hz の整の号及び次号において同じ数倍を加えたもの(キャリ。)以下となるものにあっアセンスを行わないものにては、〇・二五ワット以下限る。)(注1)

であること。

中心周波数が九二〇・五〇・〇二ワット以下。ただMHz に一〇〇 k Hz のn倍を加し、無線設備が一の筐体にえた周波数以上九二八・一収められており、かつ、容MHz から一〇〇 k Hz のn倍を易に開けられない構造であ減じた周波数以下の周波数って、等価等方輻射電力がであって、九二〇・五 M Hz 一六デシベル以下となるもに一〇〇 k Hz のn倍を加えのにあっては、〇・二五ワた周波数に二〇〇 k Hz の整ット以下であること。

数倍を加えたもの(キャリアセンスを行わないものにあっては、無線設備規則第四十九条の十四第七号ニただし書に掲げる条件に適合中心周波数が九一六 M Hz 以一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方上九二八 M Hz 以下の周波数、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信であって、九一六 M Hz に二められており、かつ、容易方式又は同報通信方式〇〇 k Hz の整数倍を加えたに開けられない構造であっもの(キャリアセンスを行て、等価等方輻射電力が三わないものに限る。)

デシベル(一ミリワットを〇デシベルとする。以下この号及び次号において同じ。)以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。

中心周波数が九二〇・六〇・〇二ワット以下。ただMHz 以上九二八 M Hz 以下の周し、無線設備が一の筐体に波数であって、九二〇・六収められており、かつ、容MHz に二〇〇 k Hz の整数倍を易に開けられない構造であ加えたもの(キャリアセンって、等価等方輻射電力がスを行わないものにあって一六デシベル以下となるもは、無線設備規則第四十九のにあっては、〇・二五ワ条の十四第七号ニただし書ット以下であること。

に掲げる条件に適合するものに限る。)

するものに限る。)(注2)

(二)

連続する二の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力

備考中心周波数が九一六・一一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方1nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九一五・MHz 以上九二七・九 M Hz 以下、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信八 M Hz 以上九二八 M Hz 以下の周波数のうち九一五・八 M Hz に二〇〇 k Hz の整数倍を加えたものの周波数であって、九一六められており、かつ、容易方式又は同報通信方式であって、帯域幅が二〇〇 k Hz のチャネルをいう。)の数であり、一以上五以下の整数と・一 M Hz に二〇〇 k Hz の整数に開けられない構造であっする。

倍を加えたもの(キャリアて、等価等方輻射電力が三2nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九二〇・センスを行わないものに限デシベル以下となるものに六 M Hz 以上九二八 M Hz 以下の周波数のうち九二〇・六 M Hz に二〇〇 k Hz の整数倍を加えたものる。)

あっては、〇・二五ワットであって、帯域幅が二〇〇 k Hz のチャネルをいう。)の数であり、一以上二〇以下の整数以下であること。

とする。

中心周波数が九二〇・七〇・〇二ワット以下。ただMHz 以上九二七・九 M Hz 以下し、無線設備が一の筐体にの周波数であって、九二〇収められており、かつ、容・七 M Hz に二〇〇 k Hz の整数易に開けられない構造であ倍を加えたもの(キャリアって、等価等方輻射電力がセンスを行うものに限る。

一六デシベル以下となるも)

のにあっては、〇・二五ワット以下であること。

(三)

連続する三の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力

備考中心周波数が九一六・二一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz 以上九二七・八 M Hz 以下、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信の周波数であって、九一六められており、かつ、容易方式又は同報通信方式・二 M Hz に二〇〇 k Hz の整数に開けられない構造であっ倍を加えたもの(キャリアて、等価等方輻射電力が三センスを行わないものに限デシベル以下となるものにる。)

あっては、〇・二五ワット以下であること。

中心周波数が九二〇・八〇・〇二ワット以下。ただMHz 以上九二七・八 M Hz 以下し、無線設備が一の筐体に

の周波数であって、九二〇収められており、かつ、容・八 M Hz に二〇〇 k Hz の整数易に開けられない構造であ倍を加えたもの(キャリアって、等価等方輻射電力がセンスを行うものに限る。

一六デシベル以下となるも)

のにあっては、〇・二五ワット以下であること。

(四)

連続する四の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力

備考中心周波数が九一六・三一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz 以上九二七・七 M Hz 以下、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信の周波数であって、九一六められており、かつ、容易方式又は同報通信方式・三 M Hz に二〇〇 k Hz の整数に開けられない構造であっ倍を加えたもの(キャリアて、等価等方輻射電力が三センスを行わないものに限デシベル以下となるものにる。)

あっては、〇・二五ワット以下であること。

中心周波数が九二〇・九〇・〇二ワット以下。ただMHz 以上九二七・七 M Hz 以下し、無線設備が一の筐体にの周波数であって、九二〇収められており、かつ、容・九 M Hz に二〇〇 k Hz の整数易に開けられない構造であ倍を加えたもの(キャリアって、等価等方輻射電力がセンスを行うものに限る。

一六デシベル以下となるも)

のにあっては、〇・二五ワット以下であること。

(五)

連続する五の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力

備考中心周波数が九一六・四一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz 以上九二七・六 M Hz 以下、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信の周波数であって、九一六められており、かつ、容易方式又は同報通信方式・四 M Hz に二〇〇 k Hz の整数に開けられない構造であっ

倍を加えたもの(キャリアて、等価等方輻射電力が三センスを行わないものに限デシベル以下となるものにる。)

あっては、〇・二五ワット以下であること。

中心周波数が九二一 M Hz 以〇・〇二ワット以下。ただ上九二七・六 M Hz 以下の周し、無線設備が一の筐体に波数であって、九二一 M Hz 収められており、かつ、容に二〇〇 k Hz の整数倍を加易に開けられない構造であえたもの(キャリアセンスって、等価等方輻射電力がを行うものに限る。)

一六デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。

4九二八・一 M Hz を超え九二九・七 M Hz 以下の周波数の電波を使用する無線設備4九二八・一 M Hz を超え九二九・七 M Hz 以下の周波数の電波を使用する無線設備周波数空中線電力

備考中心周波数が九二八・一一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz に五〇 k Hz のn倍を加え、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信

(一)

一の単位チャネル(中心周波数が九二八・一五 M Hz 以上九二九・六五 M Hz 以下の周波数のうち九二八・一五 M Hz に一〇〇 k Hz の整数倍を加えたものであって、帯域幅が一〇〇 k Hz のチャネルをいう。以下この号において同じ。)を使用するものた周波数以上九二九・七められており、かつ、容易方式又は同報通信方式周波数空中線電力

備考MHz から五〇 k Hz のn倍を減に開けられない構造であっじた周波数以下の周波数でて、等価等方輻射電力が三あって、九二八・一 M Hz にデシベル以下となるものに五〇 k Hz のn倍を加えた周あっては、〇・二五ワット波数に一〇〇 k Hz の整数倍以下であること。

を加えたもの(注)

注nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネル(中心周波数が九二八・一中心周波数が九二八・一五一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz 以上九二九・六五 M Hz 以、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信下の周波数であって、九二められており、かつ、容易方式又は同報通信方式八・一五 M Hz に一〇〇 k Hz のに開けられない構造であっ整数倍を加えたものて、等価等方輻射電力が三デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。

五 M Hz 以上九二九・六五 M Hz 以下の周波数のうち九二八・一五 M Hz に一〇〇 k Hz の整数倍を加え

(二)

連続する二の単位チャネルを同時に使用するものたものであって、帯域幅が一〇〇 k Hz のチャネルをいう。)の数であり、一以上五以下の整周波数空中線電力

備考数とする。

中心周波数が九二八・二一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz 以上九二九・六 M Hz 以下、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信の周波数であって、九二八められており、かつ、容易方式又は同報通信方式

・二 M Hz に一〇〇 k Hz の整数に開けられない構造であっ倍を加えたものて、等価等方輻射電力が三デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。

(三)

連続する三の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力

備考中心周波数が九二八・二五一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz 以上九二九・五五 M Hz 以、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信下の周波数であって、九二められており、かつ、容易方式又は同報通信方式八・二五 M Hz に一〇〇 k Hz のに開けられない構造であっ整数倍を加えたものて、等価等方輻射電力が三デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。

(四)

連続する四の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力

備考中心周波数が九二八・三一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz 以上九二九・五 M Hz 以下、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信の周波数であって、九二八められており、かつ、容易方式又は同報通信方式・三 M Hz に一〇〇 k Hz の整数に開けられない構造であっ倍を加えたものて、等価等方輻射電力が三デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。

(五)

連続する五の単位チャネルを同時に使用するもの周波数空中線電力

備考中心周波数が九二八・三五一ミリワット以下。ただし単向通信方式、単信方MHz 以上九二九・四五 M Hz 以、無線設備が一の筐体に収式、複信方式、半複信下の周波数であって、九二められており、かつ、容易方式又は同報通信方式

[5略][二~十一略]十二移動体検知センサー用八・三五 M Hz に一〇〇 k Hz のに開けられない構造であっ整数倍を加えたものて、等価等方輻射電力が三デシベル以下となるものにあっては、〇・二五ワット以下であること。

[5同上][二~十一同上]十二移動体検知センサー用周波数空中線電力

備考周波数空中線電力

備考[略][略]五七 G Hz を超え六四 G Hz 以下[略][略][略]一二デシベル(一ミリワッ設備規則第四十九条の十四トを〇デシベルとする。以

第十二号に規定するものの下この表において同じ。)

うち、変調方式がパルス振以下。ただし、空中線電力幅変調であるものに限る。

の平均値は一ミリワット以下で、かつ、等価等方輻射電力の平均値は五デシベル以下であること。

[同上][同上]五七 G Hz を超え六四 G Hz 以下[同上][同上][同上]一二デシベル(一ミリワッ[同上]トを〇デシベルとする。)

以下。ただし、平均電力は一ミリワット以下であること。

[略][略][略][同上][同上][同上][十三略][十三同上]

備考表中の[]及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線の記載は注記である。

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