令和三年総務省告示第三百二十九号の一部を改正する件(令和4年総務省告示第138号)2022-04-27令和4年総務省告示第138号総務省自治税務局市町村税課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000811771.pdf
告示改正総務省

令和三年総務省告示第三百二十九号の一部を改正する件(令和4年総務省告示第138号)

令和4年総務省告示第138号

告示日
令和4年4月27日(2022-04-27)
告示番号
令和4年総務省告示第138号
発出
総務省
所管課室
自治税務局市町村税課
本文
2 ページ / 907 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:51:41+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百三十八号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和三年総務省告示第三百二十九号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次のように改正し、令和四年五月一日から施行する。ただし、この告示による改正後の令和三年総務省告示第三百二十九号第二条の規定は、所得割の納税義務者が令和四年五月一日から同年九月三十日までの間に支出した第一号寄附金(同法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)について適用し、令和三年十月一日から令和四年四月三十日までの間に支出した第一号寄附金については、なお従前の例による。令和四年四月二十七日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    る市区町村とする。都道府県市区町村[][]兵庫県神戸市姫路市尼崎市明石市西宮市芦屋市伊丹市相生市豊岡市加古川市赤穂市西脇市宝塚市三木市高砂市川西市小野市三田市加西市丹波篠山市養父市丹波市南あわじ市朝来市淡路市宍粟市加東市たつの市猪名川多可町稲美町播磨町市川町福崎町神河町太子町郡町佐用町香美町新温泉町[略][備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    第二条令和三年十月一日から令和四年九月三十日までの期間に係法第三十七条の二第二項及第二条令和三年十月一日から令和四年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する町村又は特別(以下「市区び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市町又は特別区(以下「市区町村」いう。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げ村」という。)は、次の表の上欄に掲げる都道府県の区域内の市区町村のうち同表の下欄に掲げる市区町村とする。都道府県市区町村[同上][同上]兵庫県全ての市町[同上][同上

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