郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(令和4年金融庁・総務省告示第1号)
令和4年金融庁・総務省告示第1号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000833313.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
金融庁○告示第一号総務省金融庁郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第百八条第一号の規定に基づき、平成十九年告総務省示第一号(郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件)の一部を次のように改正し、令和四年九月九日から施行する。令和四年九月二日金融庁長官中島淳一総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
一北海道古宇郡神恵内村及び余市郡赤井川村の区域二青森県東津軽郡今別町、下北郡風間浦村、同郡佐井村及び三戸郡新郷村の区域[三~五略]六埼玉県秩父郡横瀬町及び同郡長瀞町の区域七東京都利島村、御蔵島村及び青ヶ島村の区域八富山県中新川郡舟橋村の区域九山梨県南巨摩郡早川町、南都留郡道志村及び北都留郡丹波山村の区域十長野県下伊那郡平谷村、同郡売木村、同郡泰阜村及び木曽郡王滝村の区域十一[略]十二[略]十三奈良県吉野郡野迫川村及び同郡上北山村の区域十四岡山県真庭郡新庄村及び英田郡西粟倉村の区域十五[略]十六熊本県阿蘇郡産山村、球磨郡水上村、同郡五木村、同郡山江村及び同郡球磨村の区域十七鹿児島県鹿児島郡三島村、同郡十島村及び大島郡大和村の区域十八沖縄県島尻郡渡嘉敷村、同郡座間味村及び八重山郡竹富町の区域備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
一北海道古宇郡神恵内村
、余市郡赤井川村の区域二青森県東津軽郡今別町、下北郡風間浦村、同郡佐井村、三戸郡新郷村の区域[三~五同上][新設]六東京都利島村、御蔵島村、青ヶ島村の区域[新設]七山梨県南巨摩郡早川町、南都留郡道志村の区域八長野県下伊那郡平谷村、同郡売木村、同郡泰阜村の区域九[同上]十[同上]十一奈良県吉野郡野迫川村、同郡上北山村の区域十二岡山県真庭郡新庄村、英田郡西粟倉村の区域十三[同上]十四熊本県阿蘇郡産山村、球磨郡五木村、同郡球磨村の区域十五鹿児島県鹿児島郡三島村、同郡十島村、大島郡大和村の区域十六沖縄県島尻郡渡嘉敷村、同郡座間味村、八重山郡竹富町の区域