告示改正総務省
指定講習機関の事務所の所在地を変更する件
令和4年総務省告示第88号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000799924.pdf
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○総務省告示第八十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十九条の三第二項の規定により、指定講習機関として指定した公益財団法人日本無線協会から講習の業務を行う事務所の所在地の変更に係る届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和四年三月三十日一所在地を変更する事務所の名称及び変更後の所在地事務所の名称変更後の事務所の所在地公益財団法人日本無線協会東海支部愛知県名古屋市東区白壁三丁目十二番十三号総務大臣金子恭之二変更年月日令和四年四月二十三日