インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第298号)2022-09-02令和4年総務省告示第298号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833349.pdf
告示改正総務省

インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第298号)

令和4年総務省告示第298号

告示日
令和4年9月2日(2022-09-02)
告示番号
令和4年総務省告示第298号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
4 ページ / 2,815 文字
取得日時
2026-08-19T09:49:32+09:00

原文

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○総務省告示第二百九十八号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の七及び第三十四条の八(同規則第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

令和四年九月二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。

総務大臣寺田稔一頁

別表第五号無線設備を使用する専用通信回線設備等端末[第1~第6の2略]

別表第五号[同左][第1~第6の2同左]改正後改正前第7無線設備規則第49条の20第1号から第4号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備又は同規則第 49条の20の2に規定する5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等第7無線設備規則第49条の20第1号から第3号までに規定する小電力データ通信システムの無線局の無線設備又は同規則第 49条の20の2に規定する5.2GHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備を使用する端末設備の電気的条件等1識別符号の符号長1識別符号の符号長識別符号の符号長は、48ビット以上であること。ただし、5,150MHzを超え5,350MHz以下、5,470MHzを超え5,730MHz以下又は 5,925MHz を超え 6,425MHz 以下の周波数の電波を使用するものについては、19ビット以上であること。

識別符号の符号長は、48ビット以上であること。ただし、5,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,730MHz 以下の周波数の電波を使用するものについては、19ビット以上であること。

2使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定2使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の方法によるものであること。

ただし、5,150MHzを超え5,350MHz以下、5,470MHzを超え5,730MHz以下又は 5,925MHz を超え 6,425MHz 以下の周波数の電波を使用するものにあっては、判定後8ミリ秒以内に、当該判定を行った無線設備を使用する無線局又はこれを通信の相手方とする無線局が送信を開始する場合は、当該判定を省略することができる。

使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の方法によるものであること。ただし、5,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,730MHz以下の周波数の電波を使用するものにあっては、判定後8ミリ秒以内に、当該判定を行った無線設備を使用する無線局又はこれを通信の相手方とする無線局が送信を開始する場合は、当該判定を省略することができる。

[⑴・⑵略][⑴・⑵同左]⑶ 5,150MHzを超え5,350MHz以下、5,470MHzを超え5,730MHz以下又は5,925MHz を超え⑶ 5,150MHzを超え5,350MHz以下又は5,470MHzを超え5,730MHz 以下の周波数の電波を使6,425MHz 以下の周波数の電波を使用するものについては、通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル100 ミリボルトを超える場合に当該無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。

用するものについては、通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル100 ミリボルトを超える場合に当該無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。

備考表中の[]の記載は注記である。

二頁

○総務省告示第二百九十九号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則第九条の規定に基づく識別符号の条件等及び同規則第三十六条の規定により同規則第九条の規定を準用する自営電気通信設備を定める等の件)の一部を次のように改正する。

令和四年九月二日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

総務大臣寺田稔一頁

一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表一[同上]の下欄に掲げる条件によるものとする。

改正後改正前使用する無線設備の区別識別符号の符号長使用する無線設備の区別識別符号の符号長[一~七略]八電波法施行規則第六条第四項第四号に規定する小電力データ通信システムの無線局(以下「小電力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備及び同項第十一号に規定する五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局(以下「五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局」という。)の無線設備[九~十三略]四八ビット以上。ただし、次に掲げる周波八[同上][一~七同上]数の電波を使用するものについては、一九ビット以上とする。⑴五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下、五、四七〇㎒を超え五、七三〇㎒以下又は五、九二五㎒を超え六、四二五㎒以下[⑵・⑶略][九~十三同上]二使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設二[同上]備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる方法によるものとする。

四八ビット以上。ただし、次に掲げる周波数の電波を使用するものについては、一九ビット以上とする。⑴五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下又は五、四七〇㎒を超え五、七三〇㎒以下[⑵・⑶同上]使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法使用する無線設備の区別使用する電波の周波数が空き状態であるとの判定の方法[一~五略]六小電力データ通信システムの無線局の無線設備及び五・二㎓帯高出力データ通信システムの無線局の無線設備[七~十一略][三~五略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[⑴・⑵略]⑶五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下、五、四七〇㎒を超え五、七三〇㎒以下又は五、九二五㎒を超え六、四二五㎒以下の周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。

[ア・イ略][⑷・⑸略][一~五同上]六[同上][七~十一同上][三~五同上][⑴・⑵同上]⑶五、一五〇㎒を超え五、三五〇㎒以下又は五、四七〇㎒を超え五、七三〇㎒以下の周波数の電波を使用するものについては、次のとおりとする。

[ア・イ同上][⑷・⑸同上]二頁

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