地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第98号)2022-03-31令和4年総務省告示第98号総務省自治行政局公務員部安全厚生推進室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000839936.pdf
告示改正総務省

地方公務員災害補償法第2条第11項及び第13項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第98号)

令和4年総務省告示第98号

改正の関係

告示日
令和4年3月31日(2022-03-31)
告示番号
令和4年総務省告示第98号
発出
総務省
所管課室
自治行政局公務員部安全厚生推進室
本文
3 ページ / 1,200 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 09:52

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第九十八号

    地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十八号(地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の規定に基づき総務大臣が定める額を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和四年三月三十一日

    総務大臣 金子 恭之

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の
    中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。
    年齢階層最低限度額最高限度額
    二十歳未満四、九四一円一二、九五七円
    二十歳以上二十五歳未満五、四三六円一二、九五七円
    二十五歳以上三十歳未満六、〇四九円一三、九八五円
    三十歳以上三十五歳未満六、二七二円一六、六九六円
    三十五歳以上四十歳未満六、六九三円一九、六八九円
    四十歳以上四十五歳未満七、〇四九円二一、五〇五円
    四十五歳以上五十歳未満七、〇九六円二二、八九八円
    五十歳以上五十五歳未満六、九九四円二五、一八九円
    五十五歳以上六十歳未満六、五七〇円二五、三一九円
    六十歳以上六十五歳未満五、四七三円二一、〇二二円
    六十五歳以上七十歳未満三、九四〇円一六、一一七円
    七十歳以上三、九四〇円一二、九五七円

    改正前

     地方公務員災害補償法第二条第十一項及び第十三項の総務大臣が最低限度額として定める額及び最高限度額として定める額は、次の表の上欄に掲げる年齢階層の区分に応じ、それぞれ同表の
    中欄に掲げる額及び同表の下欄に掲げる額とする。
    年齢階層最低限度額最高限度額
     二十歳未満五、〇八一円一三、三八四円
     二十歳以上二十五歳未満五、五八九円一三、三八四円
     二十五歳以上三十歳未満六、一六四円一四、三二二円
     三十歳以上三十五歳未満六、五七七円一七、一六三円
     三十五歳以上四十歳未満六、八五四円一九、四〇七円
     四十歳以上四十五歳未満七、〇七〇円二一、六〇一円
     四十五歳以上五十歳未満七、二〇八円二二、七六〇円
     五十歳以上五十五歳未満七、〇九〇円二五、三〇八円
     五十五歳以上六十歳未満六、五八三円二五、〇九三円
     六十歳以上六十五歳未満五、四二〇円二〇、八七〇円
     六十五歳以上七十歳未満三、九七〇円一五、二五八円
     七十歳以上三、九七〇円一三、三八四円
  3. 第3ページ原文のこのページ

    附則

    1 この告示は、令和四年四月一日から施行する。

    2 この告示による改正後の規定は、令和四年四月一日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給

    与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の

    期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平

    均給与額については、なお従前の例による。

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