無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(令和4年総務省告示第291号)2022-09-02令和4年総務省告示第291号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室新規制定告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833342.pdf
告示新規制定総務省

無線設備規則第四十九条の二十第四号ルの規定に基づく小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件(令和4年総務省告示第291号)

令和4年総務省告示第291号

告示日
令和4年9月2日(2022-09-02)
告示番号
令和4年総務省告示第291号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
3 ページ / 1,409 文字
取得日時
2026-08-19T09:49:17+09:00

原文

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一頁

○総務省告示第二百九十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第四号ルの規定に基づき、小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を次のように定める。

令和四年九月二日総務大臣寺田稔一キャリアセンスは、通信の相手方以外の無線局の無線設備から発射された電波を受信し、受信空中線の最大利得方向における電界強度が毎メートル一〇〇ミリボルトを超える場合に、当該無線局の無線設備が発射する周波数の電波と同一の周波数の電波の発射を行わないものであること。

二無線設備は、キャリアセンスを行った後、送信を開始するものであること。ただし、キャリアセンスを行った後八ミリ秒以内に、当該キャリアセンスを行った無線設備を使用する無線局又はこれを通信の相手方とする無線局が送信を開始する場合は、キャリアセンスを行うことを省略すること以下の場合Hz を超え四〇 M Hz 2占有周波数帯幅が二〇 M 三信号伝送速度は、次のとおりであること。

以下の場合Hz 1占有周波数帯幅が二〇 M 毎秒二〇メガビット以上ができる。

四最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備は、次の各号のいずれかに適合すること。

以下の場合Hz を超え八〇 M Hz 3占有周波数帯幅が四〇 M 毎秒八〇メガビット以上以下の場合Hz を超え一六〇 M Hz 4占有周波数帯幅が八〇 M 毎秒一六〇メガビット以上毎秒四〇メガビット以上1次に掲げる旨を筐体の見やすい箇所に表示すること。ただし、当該表示を付すことが困難又きょうは不合理である場合にあっては、筐体に代えて取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に表示することができる。

当該無線設備の送信は、屋内においてのみ可能である旨2電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下同じ。)により前号に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作については書類等により明らかにするものとする。

3電磁的方法により第一号に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、次に掲げる場合二頁

において表示することができるものであること。

㈠ 当該無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示するとき。

㈡ 特定の操作によって当該無線設備に接続した設備の映像面に表示するとき。この場合において、当該特定の操作については書類等により明らかにするものとする。

五親局(他の無線局から制御されることなく送信を行い、一の通信系内の他の無線局が使用する電波の周波数の設定その他の当該他の無線局の制御を行う無線局をいう。以下同じ。)のうち最大等価等方輻射電力が二五ミリワットを超える無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。

1空中線は容易に取り外せない構造であって、筐体外部に当該空中線以外の空中線を接続できる機能を有しないこと。

2筐体外部の交流電源からケーブルを介して供給される電力によってのみ動作すること。

3無線設備の筐体は、屋外での使用を目的とした耐候性を有しないこと。

六親局のうち最大等価等方輻射電力が二五ミリワット以下の無線設備は、空中線が容易に取り外せない構造であって、筐体外部に当該空中線以外の空中線を接続できる機能を有しないこと。

三頁

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