令和4年総務省告示第314号2022-09-15令和4年総務省告示第314号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000840882.pdf
告示種別不明総務省

令和4年総務省告示第314号

令和4年総務省告示第314号

告示日
令和4年9月15日(2022-09-15)
告示番号
令和4年総務省告示第314号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 430 文字
取得日時
2026-08-19T09:48:47+09:00

原文

このページの本文はPDFから機械的に抽出したものです。正確な内容は必ず原文で確認してください。

原文PDFを開く(総務省のサイト)

https://www.soumu.go.jp/main_content/000840882.pdf

AI要約

未実装(今後追加予定)。 要約機能を入れるまでは、下の全文と原文PDFを参照してください。

全文(PDFから抽出)

○総務省告示第三百十四号無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百五十三条第五号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千九十六号(一二一・五 ㎒ の周波数の電波を使用する試験信号の送信を行う方法を定める件)の一部を次のように改正する。

令和四年九月十五日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後改正前[一略]二試験信号の送信は、毎時〇分から五分までの間に限り行うものとし、その送信時間は、五秒以内かつ必要最小限であること。ただし、落雷等により真に緊急を要し試験信号を送信する場合においては、毎時〇分から五分までの間に加えて毎時二五分から三○分までの間の送信も可能とする。

[一同上]二試験信号の送信は、毎時〇分から五分までの間に限り行うものとし、その送信時間は、五秒以内かつ必要最小限であること。

[三略]

備考表中の[]の記載は注記である。

[三同上]

← 一覧へ戻る