告示種別不明総務省
令和4年総務省告示第314号
令和4年総務省告示第314号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000840882/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(別紙の項目表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000840882.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
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○総務省告示第三百十四号
無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)第百五十三条第五号の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千九十六号(一二一・五 ㎒ の周波数の電波を使用する試験信号の送信を行う方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年九月十五日
総務大臣 寺田 稔
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 改正前 [一 略]二 試験信号の送信は、毎時〇分から五分までの間に限り行うものとし、その送信時間は、五秒 以内かつ必要最小限であること。ただし、落雷等により真に緊急を要し試験信号を送信する場 合においては、毎時〇分から五分までの間に加えて毎時二五分から三○分までの間の送信も可 能とする。[三 略] [一 同上]二 試験信号の送信は、毎時〇分から五分までの間に限り行うものとし、その送信時間は、五秒 以内かつ必要最小限であること。[三 同上] 備考 表中の[ ]の記載は注記である。