地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等についての一部を改正する件(令和4年総務省告示第353号)
令和4年総務省告示第353号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000839872.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百五十三号地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第一項第二号及び第二項の規定に基づき、昭和四十二年自治省告示第百五十号(地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について)の一部を次のように改正する。令和四年九月三十日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。- 1 -
改正後
定める。地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について一常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲㈠ 地方公務員災害補償法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員で、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の規定により同項の職員に含まれるものは、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員にあっては、同法第五十二条第一項の規定に基づく規程)の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)が十八日(一月間の日数(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第四条の二第一項の規定に基づく条例で定める日(地方独立行政法人法第二条第一項に規定する地方独立行政法人にあっては、地方独立行政法人が定める当該地方独立行政法人の休日)の日数は、算入しない。)が二十日に満たない日数の場合にあっては、十八日から二十日と当該日数との差に相当する日数を減じた日数。以下本号において「職員みなし日数」という。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。㈡ 令第一条第二項に規定する総務大臣が定める者は、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要する者について定められている勤務時間以上勤務した日(法令の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)が職員みなし日数以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至った者で、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。[二略]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第一項第二号及び第地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)第一条第二号、第三条並び二項並びに第三条の規定に基づき、総務大臣が定めることとされている事項について次のとおりに第十条第一項及び第二項並びに地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第二条第三項の規定に基づき、総務大臣が定めることとされている事項について次のとおり定める。地方公務員災害補償法における常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲等について一常勤職員に準ずる非常勤職員の範囲㈠ 地方公務員災害補償法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第二号に規定する常時勤務に服することを要しない地方公務員で、地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号。以下「法」という。)第二条第一項第一号の規定により同項の職員に含まれるものは、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が十八日(法令(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人の職員にあつては、同法第五十二条に規定する規程)の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。- 2 -㈡ 令第一条第二項に規定する総務大臣が定める者は、雇用関係が事実上継続していると認められる場合において、法第二条第一項第二号に規定する常時勤務することを要する者について定められている勤務時間以上勤務した日が十八日(法令の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日を含む。)以上ある月が引き続いて十二月を超えるに至つた者で、その超えるに至つた日以後引き続き当該勤務時間により勤務することを要することとされているものとする。[二同上]附則1この告示は、令和四年十月一日から施行する。2改正後の第一号の規定は、この告示の施行の日以後の勤続期間の計算について適用し、同日前の当該期間の計算については、なお従前の例による。- 3 -