令和4年総務省告示第66号
令和4年総務省告示第66号
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○総務省告示第六十六号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号の二第3注7⑸の規定に基づき、変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式を次のように定める。
令和四年三月十四日変調方式を切り替えて運用する無線設備の周波数帯及び標準的な変調方式は、次の表のとおりとす総務大臣金子恭之る。
周波数帯標準的な変調方式
備考五・八 ㎓ 帯(五・八五 ㎓ を超え五・九二五 ㎓ 以一二八値直交振幅変調下)
直交周波数分割多重変調六・四 ㎓ 帯(六・四二五 ㎓ を超え六・五七 ㎓ 以下)
六・九 ㎓ 帯(六・八七 ㎓ を超え七・一二五 ㎓ 以下)
六 ㎓ 帯(五・九二五 ㎓ を超え六・四二五 ㎓ 以下四相位相変調)
一六値直交振幅変調六四値直交振幅変調二五六値直交振幅変調直交周波数分割多重変調六・五 ㎓ 帯(六・五七 ㎓ を超え六・八七 ㎓ 以下四相位相変調)
一六値直交振幅変調七・五 ㎓ 帯(七・四二五 ㎓ を超え七・七五 ㎓ 以六四値直交振幅変調下)
一二八値直交振幅変調直交周波数分割多重変調一一 ㎓ 帯(一〇・七 ㎓ を超え一一・七 ㎓ 以下)
四相位相変調無線局の目的が電一五 ㎓ 帯(一四・四 ㎓ を超え一五・三五 ㎓ 以下八相位相変調気通信業務用であ)
一六値直交振幅変調るものに限る。
六四値直交振幅変調二五六値直交振幅変調
一〇二四値直交振幅変調四相位相変調無線局の目的が電六四値直交振幅変調気通信業務用であるものを除く。
一二 ㎓ 帯(一二・二 ㎓ を超え一二・五 ㎓ 以下)四相位相変調一六値直交振幅変調三二値直交振幅変調六四値直交振幅変調一二八値直交振幅変調一八 ㎓ 帯(一七・七 ㎓ を超え一八・七二 ㎓ 以下四相位相変調無線局の目的が電)
六四値直交振幅変調気通信業務用であ二五六値直交振幅変調るものに限る。
一〇二四値直交振幅変調四相位相変調無線局の目的が電六四値直交振幅変調気通信業務用であ
るものを除く。