端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第139号) 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第140号) 無線局運用規則第二百六十二条の四の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第141号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第142号) 無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の六十九の無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和4年総務省告示第143号)2022-04-27令和4年総務省告示第139号総務省総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000811527.pdf
告示改正総務省

端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第139号) 外国の無線局等の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第140号) 無線局運用規則第二百六十二条の四の表下欄に掲げる海域において同条の規定を適用しない場合を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第141号) 無線局免許申請書等に添付する無線局事項書等の各欄の記載に用いるコード(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第142号) 無線設備規則第二十四条第三十四項及び別表第三号の六十九の無線設備の不要発射の強度の許容値その他の条件を定める件(令和4年総務省告示第143号)

令和4年総務省告示第139号

告示日
令和4年4月27日(2022-04-27)
告示番号
令和4年総務省告示第139号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局 電波部 基幹・衛星移動通信課
本文
2 ページ / 470 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:51:42+09:00

原文

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対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第百三十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。令和四年四月二十七日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備1 ][1~ 112無線設備規則第四十九条の二十三から第四十九条の二十三の三まで、第四十九条の二十三の五又は第四十九条の二十三のに規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する端末設備531[ 1備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    二[同上]1 同上][1~ 112無線設備規則第四十九条の二十三又は第四十九条の二十三のに規定する携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備を使用する端末設備5131同上~二頁

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