令和2年総務省告示第411号(周波数割当計画)の一部を変更する件(令和4年総務省告示第307号)2022-09-05令和4年総務省告示第307号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833206.pdf
告示改正総務省

令和2年総務省告示第411号(周波数割当計画)の一部を変更する件(令和4年総務省告示第307号)

令和4年総務省告示第307号

改正の関係

この告示が改正する系譜

告示日
令和4年9月5日(2022-09-05)
告示番号
令和4年総務省告示第307号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
4 ページ / 2,132 文字
取得日時
2026-08-19 09:49

本文(別紙の項目表)

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

項目表 1 ページ通常 3 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百七号

    電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(令和二年総務省告示第四百十一号)の一部を次のように変更する。

    令和四年九月五日

    総務大臣 寺田 稔

    次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    変更後変更前第2 周波数割当表第2 周波数割当表[1~7 略][1~7 同左][第1表~第3表 略][第1表~第3表 同左][国内周波数分配の脚注 略][国内周波数分配の脚注 同左][別表1―1~8-10 略][別表1―1~8-10 同左]

    別表9―1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定小電力無線局の周波数

    別表9―1 テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用特定小電力無線局の周波数

    表表

    [略] [略] [略][同左][同左][同左]

    915.9-一の単位916MHz以上928MHz以下の周波数であって、916MHz及び916MHzに

    915.9-一の単位916MHz以上928MHz以下の周波数であって、916MHz及び916MHzに

    928.1MHz チャネル200kHzの自然数倍を加えたもの

    928.1MHz チャネル200kHzの自然数倍を加えたもの

    帯の周波を使用す帯の周波を使用す

    数の電波るもの数の電波るものを使用すを使用す

    る無線設る無線設

    備備連続する

    915.9MHzに100kHzのn倍を加えたもの以上928.1MHzから100kHzの連続する

    916.1MHz以上927.9MHz以下の周波数であって、916.1MHz及び二以上五n倍を減じたもの以下の周波数であって、915.9MHzに100kHzのn二の単位

    916.1MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの以下の単倍を加えたもの及びこれに200kHzの自然数倍を加えたもの(注)

    チャネル位チャネを同時にルを同時使用するに使用すものるもの連続する

    916.2MHz以上927.8MHz以下の周波数であって、916.2MHz及び連続する

    920.5MHzに100kHzのn倍を加えたもの以上928.1MHzから100kHzの三の単位

    916.2MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの六以上二n倍を減じたもの以下の周波数であって、920.5MHzに100kHzのnチャネル〇以下の倍を加えたもの及びこれに200kHzの自然数倍を加えたもの(注)

    を同時に単位チャ使用するネルを同もの時に使用連続する

    916.3MHz以上927.7MHz以下の周波数であって、916.3MHz及びするもの四の単位

    916.3MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの

  3. 第3ページ原文のこのページ

    チャネルを同時に使用するもの
    連続する五の単位チャネルを同時に使用するもの916.4MHz以上927.6MHz以下の周波数であって、916.4MHz及び916.4MHzに200kHzの自然数倍を加えたもの
    928.1-929.7MHz 帯の周波数の電波一の単位チャネルを使用するもの928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数であって、928.15MHz及び928.15MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの928.1-929.7MHz 帯の周波数の電波一の単位チャネルを使用するもの928.15MHz以上929.65MHz以下の周波数であって、928.15MHz及び928.15MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの
    を使用する無線設備連続する二以上五以下の単位チャネルを同時に使用す928.1MHzに50kHzのn倍を加えたもの以上929.7MHzから50kHzのn倍を減じたもの以下の周波数であって、928.1MHzに50kHzのn倍を加えたもの及びこれに100kHzの自然数倍を加えたもの(注)を使用する無線設備連続する二の単位チャネルを同時に使用するもの928.2MHz以上929.6MHz以下の周波数であって、928.2MHz及び928.2MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの
    るもの連続する三の単位チャネルを同時に使用するもの928.25MHz以上929.55MHz以下の周波数であって、928.25MHz及び928.25MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの
    連続する四の単位チャネルを同時に928.3MHz以上929.5MHz以下の周波数であって、928.3MHz及び928.3MHzに100kHzの自然数倍を加えたもの
  4. 第4ページ原文のこのページ

    使用するもの連続する

    928.35MHz以上929.45MHz以下の周波数であって、928.35MHz及び五の単位

    928.35MHzに100kHzの自然数倍を加えたものチャネルを同時に使用するもの

    [略] [略] [略][同左][同左][同左]

    注 nは、一の無線チャネルとして同時に使用する単位チャネルの数[新設][別表9―2~11―3 略][別表9―2~11―3 同左][国際周波数分配の脚注 略][国際周波数分配の脚注 同左]

    備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重下線を付した標記部分を除く全体に付した下線は注記である。

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