小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第295号)
令和4年総務省告示第295号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000833346.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百九十五号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十第三号ヲの規定に基づき、平成十九年総務省告示第四十八号(小電力データ通信システムの無線局の無線設備の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年九月二日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。一頁
改正後
[一・二略]HzHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備(五、三五、一五〇 Mを超え五、三五〇 MHzHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち専ら自を超え五、二五〇 M一五〇 M動車内に設置する無線局に使用するための無線設備を除く。)は、次の各号のいずれかに適合すること。[1・2略]HzHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備のうち四五、一五〇 Mを超え五、二五〇 M自動車内に設置する無線設備は、次に掲げる条件に適合すること。1親局の無線設備は、次のいずれかに適合すること。㈠ 次に掲げる旨を筐体の見やすい箇所に表示すること。ただし、当該表示を付すことが困難又は不合理である場合にあっては、筐体に代えて取扱説明書及び包装又は容器の見やすい箇所に表示することができる。当該無線設備の送信は、自動車内においてのみ可能である旨㈡ 電磁的方法により㈠に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、特定の操作によって当該無線設備の映像面に表示することができるものであること。この場合において、当該特定の操作については書類等により明らかにするものとする。㈢ 電磁的方法により㈠に掲げる旨を当該無線設備に記録するものであって、次に掲げる場合において表示することができるものであること。⑴当該無線設備の運用を最初に開始する前に、映像面を有する他の製品と有線で接続することにより表示するとき。⑵特定の操作によって当該無線設備に接続した設備の映像面に表示するとき。この場合において、当該特定の操作については書類等により明らかにするものとする。2親局の無線設備は、自動車の電源から供給される電源によってのみ動作すること。3子局の無線設備は、親局からの制御によって送信を行う機能を備えること。五[略]備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正前
[一・二
同上]HzHz以下の周波数の電波を使用する無線局の無線設備は、次三五、一五〇 Mを超え五、三五〇 Mの各号のいずれかに適合すること。[1・2略][新設]四[同上]二頁