地方公務員災害補償法第2条第9項及び地方公務員災害補償法施行規則第3条第4項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第97号)
令和4年総務省告示第97号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000839935.pdf
AI要約
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対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第九十七号地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第四項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十七号(地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第三条第四項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年三月三十一日総務大臣金子恭之次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定- 1 -の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。期間の区分率[略]平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで一・〇〇備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
地方公務員災害補償法第二条第九項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる補償を支地方公務員災害補償法第二条第九項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とし、地方公務員災給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とし、地方公務員災害補償法施行規則第三条第四項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる災害発生の日の害補償法施行規則第三条第四項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる災害発生の日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。期間の区分率[略][同上][同上]一・〇〇平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで一・〇〇- 2 -附則この告示は、令和四年四月一日から施行する。- 3 -