地方公務員災害補償法第2条第9項及び地方公務員災害補償法施行規則第3条第4項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第97号)
令和4年総務省告示第97号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000839935/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000839935.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第九十七号
地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則(昭和四十二年自治省令第二十七号)第三条第四項の規定に基づき、平成四年自治省告示第五十七号(地方公務員災害補償法第二条第九項及び地方公務員災害補償法施行規則第三条第四項の規定に基づき総務大臣が定める率を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年三月三十一日
総務大臣 金子 恭之
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
地方公務員災害補償法第二条第九項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とし、地方公務員災害補償法施行規則第三条第四項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる災害発生の日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。 期間の区分率[略][略]平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで一・〇〇令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで一・〇〇 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
地方公務員災害補償法第二条第九項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる補償を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とし、地方公務員災害補償法施行規則第三条第四項の総務大臣が定める率は、次の表の上欄に掲げる災害発生の日の属する期間の区分に応じ、同表の下欄に掲げる率とする。 期間の区分率[同上][同上]平成三十一年四月一日から令和二年三月三十一日まで一・〇〇附則
この告示は、令和四年四月一日から施行する。