端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第296号)
令和4年総務省告示第296号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000833347/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000833347.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百九十六号
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。
令和四年九月二日
総務大臣 寺田 稔
次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改める。
改正後
別表第二号 電波を使用する端末機器の測定方法[一~二十四 略] 二十五 小電力データ通信システム端末(無線設備規則第四十九条の二十第一号から第四号までに規定する無線局の無線設備をいう。)又は5.2G Hz帯高出力データ通信システム端末(同規則 第四十九条の二十の二に規定する無線局の無線設備をいう。)の電気的条件等 別表第一号四3に同じ。 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
別表第二号 [
同左][一~二十四同左] 二十五 小電力データ通信システム端末(無線設備規則第四十九条の二十第一号から第三号までに規定する無線局の無線設備をいう。)又は5.2G Hz帯高出力データ通信システム端末(同規則 第四十九条の二十の二に規定する無線局の無線設備をいう。)の電気的条件等 別表第一号四3に同じ。