総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第294号)2022-09-02令和4年総務省告示第294号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000833345.pdf
告示改正総務省

総務大臣が別に告示する無線設備を定める件の一部を改正する件(令和4年総務省告示第294号)

令和4年総務省告示第294号

告示日
令和4年9月2日(2022-09-02)
告示番号
令和4年総務省告示第294号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課基幹通信室
本文
2 ページ / 510 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T09:49:23+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。令和四年九月二日総務大臣寺田稔次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の総務大臣が別に告示する一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。[1~9]10小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第号のものを除く。)1~ 14 ][ 1[二備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    上][1~9同上]10小電力データ通信システムの無線局に使用するための無線設備(設備規則第四十九条の二十第号のものを除く。)1~ 14 同上][ 1[二同上二頁

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