告示新規制定総務省
登録証明機関の住所及び事務所の所在地の変更に関する件(令和4年総務省告示第136号)
令和4年総務省告示第136号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000811435.pdf
AI要約
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○総務省告示第百三十六号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の五第二項の規定に基づき、登録証明機関として登録した一般社団法人タコヤキから住所及び技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地の変更の届出があったので、同条第三項の規定に基づき、次のとおり告示する。
令和四年四月二十一日総務大臣金子恭之一登録証明機関の住所及び技術基準適合証明の業務を行う事務所の所在地変更後変更前大阪府大阪市西区北堀江二丁目二番七号北堀江大阪府大阪市西区北堀江二丁目二番七号北堀江ゲイトビル四階ゲイトビル十階二変更年月日令和四年四月十八日