soumu:000245268
告示番号 不明
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000245268/
全文(PDFから抽出)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000245268.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
○2)平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三 (の規定に基づく登録検査等事業者等が行う
点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表 (傍線部分は改正部分)
改正後改正前1・2 (略)
1・2 (略)
3 無線設備等
3 無線設備等
一 (略)
一 (略)
二 電気的特性
二 電気的特性
点検の項目具体的な点検の実施方法等点検の項目具体的な点検の実施方法等
1~18 (略)
1~18 (略)
19 比吸収率平成 25 年総務省告示第 324 号(人体(頭部及び19 比吸収率平成 13 年総務省告示第 628 号(人体頭部におけ両手を除く。)における比吸収率の測定方法及び人る比吸収率の測定方法を定める件)に定める方法体頭部における比吸収率の測定方法を定める件)
により、人体頭部における比吸収率を求める。
に定める方法により、人体における比吸収率を求める。
注 (略)
注 (略)
三 (略)
三 (略)
○平成二十三年総務省告示第二百八十一号(登録検査等事業者等規則別表第五号第三の二注 1 及び別表第七号第三の二注 1 の規定に基づく登録検査等事業者等が行う検査又は点検の実施項目を定める件)の一部を改正する告示 新旧対照表 (傍線部分は改正部分)
改正後改正前
二 点検の実施項目
二 点検の実施項目点検の項目
備考点検の項目
備考(略)
(略)
(略)
(略)
人体における比吸収率設備規則第十四条の二第一項又人体頭部における比吸収率設備規則第十四条の二第一項には第二項に規定する無線局の無線規定する無線局の無線設備に限設備に限る。
る。