電波法第三十八条の三十一第四項において準用する同法第三十八条の五第一項の規定に基づき公示をする件(令和2年総務省告示第432号)
○総務省告示第四百三十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の三十一第一項の承認をしたので、同法第三十八条の三十一第四項において準用する同法第三十八条の五第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和二年十二月三十一日1TUV SUD BABT Unlimited…
公布日の新しい順に並べています。キーワードで探すときは検索を使ってください。
99件を表示中(添付資料 1 件は非表示)2020年 全139件・1 / 2 ページ
○総務省告示第四百三十二号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第三十八条の三十一第一項の承認をしたので、同法第三十八条の三十一第四項において準用する同法第三十八条の五第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和二年十二月三十一日1TUV SUD BABT Unlimited…
○総務省告示第四百三十三号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百四条第一項の承認をしたので、同法第百四条 第五項において読み替える同法第九十条第一項の規定に基づき、次のとおり告示する。 令和二年十二月三十一日1名称 Element Materials Technolog…
○総務省告示第四百三十四号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号注4及び注5の規定に基づき、平成十五年総務省告示第四百六十号(特定無線設備に付する文字等を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年一月一日から施行する。 令和二年…
○総務省告示第四百三十五号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十四号(技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年一月一日から…
○中央選挙管理会告示第十九号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員選挙執行規程(平成六年中央選挙管理会告示第七号)の一部を次のように改正する。 令和二年十二月二十八日別記第四号様式中「印」を削り、同様式に備考として次のように加える。…
○中央選挙管理会告示第二十号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の規定に基づき、参議院比例代表選出議員選挙執行規程(昭和五十八年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。 令和二年十二月二十八日別記第二号様式中「印」を削り、同様式に備考として次のように加え…
○中央選挙管理会告示第二十一号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第百十条の五の規定を実施するため、政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の証票に関する規程(昭和五十六年中央選挙管理会告示第三号)の一部を次のように改正する。 令和二年十二月二十八日別記第五…
○総務省告示第四百三十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、別表第二号第の6コ及び第の6オ並びに別表第三号第12 12 (2) (3) 17 (3) の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シング…
○総務省告示第四百十四号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定により公示した登録外国適合性評価機関について、住所変更があったので次のとおり公示する。 令和二年十二月二十五日1名称 TÜ V SÜ D BAB…
○総務省告示第四百二十八号統計法施行規則(平成二十年総務省令第百四十五号)第九条第二項、第十四条第一項、第十八条第二項、第二十二条第一項、第二十六条第二項、第三十二条第一項、第三十四条第二項及び第三十八条 第一項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二百三号(調査票情報の提供等…
○総務省告示第四百十九号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者が行う点検の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を次のように定める件)の一部を改正する…
○総務省告示第四百十八号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三⑵の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無線設備の総合試験の具体的な確認の方法を定める件)の一部を改正する告示を次の…
○総務省告示第四百二十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、令和二年総務省告示第百八十号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。 令和…
○総務省告示第四百十二号国際電気通信条約に付属する国際電気通信規則(千九百八十八年メルボルン)(平成二年郵政省告示 第四百八号)付録第二第二項の規定に基づく計算担当機関の指定に関する規程(平成四年郵政省告示 第三百五十七号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和二…
○総務省告示第三百九十六号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録の取消しについて、次のとおり公示する。 令和…
○総務省告示第三百九十七号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十五条の規定により読み替えて適用される特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)様式第七号の規定に…
○総務省告示第三百七十四号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置、送信時間制限装置及びキャリアセンスの技術的条件等を定める件)の一部を次のよ…
○総務省告示第三百七十五号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同令第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年十二月十日次…
○総務省告示第三百七十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第五号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百二十七号(デジタルコードレス電話の無線局及びPHSの陸上移動局が使用する電波の型式及び用途並びにPHSの陸上移動局が使用できない電波の周…
○総務省告示第三百七十七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の八の二第二項第二号ただし書、第四十九条の八の二の二第二項ただし書、第四十九条の八の二の三第一項第一号ハの規定に基づき、平成二十九年総務省告示第二百九十四号(時分割多元接続方式狭帯域デジタル…
○総務省告示第三百七十八号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、令和元年総務省告示 第二百六十三号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次の…
○総務省告示第三百七十九号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年十二月十日次の表によ…
○総務省告示第三百八十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第八号の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十六号(電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件)の一部を次のように…
○総務省告示第三百八十一号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 令和二年十二月十日総務大臣武田良太次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応す…
○総務省告示第三百七十三号統計法(平成十九年法律第五十三号)第七条第三項において準用する同条第二項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第二百十六号(統計法第二条第四項第三号による基幹統計とみなす統計に関する件)の一部を次のように改正し、令和四年一月一日から施行する。 令和二年十…
本文を抽出できませんでした(判定: no_text)。原文PDFを参照してください。
○総務省告示第三百七十一号聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和二年総務省令第百十号)第二十八条の規定に基づき、総務大臣が別に告示する方法を次のように定める。 令和二年十二月一日(用語) 総務大臣武田良太 第一条この告示において使用する用語は、聴覚障害者等…
○総務省告示第三百七十号聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和二年法律第五十三号)第七条第一項の規定に基づき、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する基本的な方針を次のように定めたので、同条第四項の規定により公表する。 令和二年十二月一日総務大臣武田良太聴覚障…
○総務省告示第三百六十四号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十七条の二の二第一項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第二百七十八号(その電気通信事業の用に供する電気通信設備を適正に管理すべき電気通信事業者を告示する件)の一部を次のように改正する。 令和二…
○総務省告示第三百六十六号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)別表第三号の 4 0 の規定に基づき、平成十七年総務省告示第千二百二十八号(宇宙無線通信を行う無線局(インマルサット船舶地球局、インマルサット携帯移動地球局及び航空機地球局(一、六二六・五 M Hz …
○総務省告示第三百六十七号無線設備規則 ( 昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号 ) 第二十四条第九項及び第四十九条の二十三第二号ハの規定に基づき、非静止衛星に開設する人工衛星局の中継により携帯移動衛星通信を行う携帯移動地球局の無線設備で一、六一八・二五 M Hz から一、六二…
○総務省告示第三百六十五号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一(3)の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法)の一部を改正す…
○総務省告示第三百四十四号総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第六十四号の規定に基づき、昭和二十八年郵政省告示第七百六十三号(委託による無線局の周波数の測定に関する手続、測定方法及び手数料等を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施行する。 令和二年…
○総務省告示第三百四十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の八及び第三十四条の九の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百二十六号(外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作…
○総務省告示第三百四十六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第五条の二の規定に基づき、平成七年郵政省告示第百八十三号(免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施行す…
○総務省告示第三百四十七号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第四十六条第二項及び第四十六条の三第三項の規定に基づき、平成十四年総務省告示第五百四十四号(高周波利用設備の型式についての指定の申請書及び添付書類の様式等を定める件)の一部を次のように改正し、令和二…
○総務省告示第三百四十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十三条第七号の規定に基づき、平成十八年総務省告示第四十五号(技術操作を管理する者を届け出る場合の手続を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施行する。 令和二年十一月十九日 …
○総務省告示第三百四十九号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第三十一条第二項の規定に基づき、平成十八年総務省告示第三百七十三号(学校の教育課程に開設している無線通信に関する科目の確認、変更、取消し及び廃止の手続を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施…
○総務省告示第三百三十八号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二十七条の三第一項の規定に基づき、同条第二項の規定の適用を受ける電気通信事業者を次のとおり指定する。 なお、令和元年総務省告示第百六十七号(電気通信事業法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定に基づき、同…
○総務省告示第三百三十号電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第二十七条第六号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百三十二号(電気通信主任技術者養成課程の実施要目を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。 令和二年十一月十三日総務大臣…
○総務省告示第三百三十一号電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第二十七条第十号の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第三百四十六号(電気通信主任技術者養成課程の終了の際に行う試験の実施方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。 令和…
○総務省告示第三百三十二号工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第二十五条第五号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十五号(工事担任者の養成課程の実施要目を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。 令和二年十一月十三日総務大臣武田良太次の…
○総務省告示第三百三十三号工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第二十五条第九号の規定に基づき、昭和六十年郵政省告示第二百二十六号(工事担任者の養成課程の終了の際行う試験の実施の方法を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年四月一日から施行する。 令和二年十一月十三日…
○総務省告示第三百三十四号工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第十七条の規定に基づき、工事担任者の学校等の認定の基準を定める件(平成十一年郵政省告示第二百三十号)の一部を次のように改正する。 令和二年十一月十三日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(…
○総務省告示第三百三十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、 別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等…
○総務省告示第三百二十四号国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第十一条の二第三項の規定に基づき、令和二年総務省告示第二百六十七号(令和二年国勢調査の調査期間等の変更に関する告示)の全部を改正する告示を次のように定める。 令和二年十一月十日国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号…
○総務省告示第三百五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第二号の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十二号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年十月三十日総務大臣武田良太次…
○総務省告示第三百六号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条の二の四の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十四号(電波法施行規則第六条の二の四の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年十月三…
○総務省告示第三百七号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四の規定に基づき、平成元年郵政省告示第四十九号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年十月三十日総務大臣武田良太次…
総務省告示第三百八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣…
○総務省告示第三百九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年十月三十日総務大臣武…
○総務省告示第三百十号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年十月三十日総務…
○総務省告示第二百九十三号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、令和元年総務省告示第百八十一号(電気通信事業法第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三…
○総務省告示第二百九十一号地方税法施行令(昭和二十五年政令第二百四十五号)第七条の十七第一号の規定に基づき、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十三条第二項に規定する共同募金会が令和二年十月一日から令和三年三月三十一日までの間に募集する次の寄附金を寄附金税額控除額の控除の…
○総務省告示第二百八十号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、総務大臣が指定する都道府県、市町村又は特別区を次のとおり定めたので、法第三十七条の二第七項及び第三百十四条の七第七項の規定により告示…
○総務省告示第二百八十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年九月二十九日次の…
○総務省告示第二百八十七号端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)別表第一号二の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十九号(端末機器の技術基準適合認定等に関する試験方法を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年九月二十九日次の表により、改正…
○総務省告示第二百八十八号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十四条の八(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十三年総務省告示第八十七号(インターネットプロトコル電話端末及び専用通信回線設備等端末の電気的条件等を定める件)の一…
○総務省告示第二百八十九号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の二十五(同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成二十五年総務省告示第百四十七号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理なインターネットプロトコル移動電話端末…
○総務省告示第二百九十号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の十二から第三十二条の十五まで及び第三十二条の十七(これらの規定を同令第三十六条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第三十号(インターネットプロトコル移動電話…
○総務省告示第二百七十三号地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の四の二第二項第二号の規定に基づき、同号の総務大臣が定める電子証明書を次のように定める。 令和二年九月十八日地方自治法施行規則第十二条の四の二第二項第二号の総務大臣が定める電子証明書は、地方公共…
○総務省告示第二百六十七号国勢調査令(昭和五十五年政令第九十八号)第十一条の二第三項の規定に基づき、次の地域について、令和二年国勢調査における調査の期間等を、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおり変更したので、同条第四項の規定に基づき告示する。 令和二年…
○総務省経済産業省告示第六号石油コンビナート等特別防災区域を指定する政令(昭和五十一年政令第百九十二号)別表の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域に係る区域の指定(昭和五十一年通商産業省自治省告示第一号) の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。 令和二年九月九日…
○総務省告示第二百四十三号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第一項第二号及び第四号の規定を実施するため、昭和六十一年郵政省告示第三百九十五号(陸上移動業務の無線局、携帯移動業務の無線局、簡易無線局及び構内無線局の申請の審査に適用する受信設備の特性を定める件)の一部を次の…
○総務省告示第二百四十四号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年八月二十七日次の表に…
○総務省告示第二百四十五号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十条の二第二項第六号の規定に基づき、平成十五年総務省告示第三百四十四号(外国の無線局の無線設備が電波法第三章に定める技術基準に相当する技術基準に適合する事実を定める件)の一部を次のように改正…
○総務省告示第二百四十六号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第十七条及び別表第五号第三の三の規(2) 定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十八号(登録検査等事業者等規則第十七条及び別表第五号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者が行う検査の実施方法等及び無…
○総務省告示第二百四十七号登録検査等事業者等規則(平成九年郵政省令第七十六号)第二十条及び別表第七号第三の三の規(2) 定に基づき、平成二十三年総務省告示第二百七十九号(登録検査等事業者等規則第二十条及び別表第七号第三の三の規定に基づく登録検査等事業者等が行う点検の実施方法等及び…
○総務省告示第二百四十八号無線設備規則(平成二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の二十八第一項第二号ロ及び第七項、第四十九条の二十九第一項第二号ロ及びハ並びに第七項、第四十九条の二十九の二第一項 第二号ロ並びに別表第三号の規定に基づき、平成二十四年総務省告示第四百三十五…
○総務省告示第二百四十九号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)別表第二号第1から第5まで、 別表第二号の二第1から第8まで、別表第二号の三第1及び第2、別表第二号の四並びに別表第三号の五の規定に基づき、平成三十年総務省告示第三百五十六号(無線局免許申請書等…
○総務省告示第二百五十号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十二第一項第二号ロ及び第二項第二号ロ、別表第二号第の6コ及び第の6オ並びに別表第三号第12 12 (2) (3) 17 (3) の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第二十三号(シングル…
○総務省告示第二百五十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十九条の六の十三第一項第二号ロ、別表第二号第の6オ及び別表第三号12 (4) 17 (3) の規定に基づき、シングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う無…
○総務省告示第二百四十二号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十条の二第四項の規定に基づき、平成二十一年総務省告示第百二十七号(アマチュア局において使用する電波の型式を表示する記号を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年八月十九日次の表により、…
○総務省告示第二百四十号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第六条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。 令和二年八月六日平成二十九年八月及び九月に実施された無線従事者国家試験において合格点を得た試験科目のある者であって、令和二年八月及び九月に…
○総務省告示第二百三十五号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、平成二十七年総務省告示第四百三十七号(電波法第四条の二第七項の規定に基づき同条第一項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次…
○総務省告示第二百三十六号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第七号の規定に基づき、平成二十八年総務省告示第百八号(電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年八月六日総務大臣…
○総務省告示第二百三十七号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条の二第七項の規定に基づき、令和元年総務省告示 第二百六十三号(電波法第四条の二第七項の規定に基づく同条第二項の同法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準を定める件)の一部を次の…
○総務省告示第二百三十八号無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第三十一条第二項第四号の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十五号(無線設備が法第四条の二第二項の法第三章に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が指定する技術基準に適合する事実の確…
○総務省告示第二百三十九号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第八号の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十六号(電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件)の一部を次のよう…
○総務省告示第二百二十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第六条第四項第四号⑴の規定に基づき、電波法施行規則第六条第四項第四号⑴に規定する総務大臣が別に告示する条件を次のように定める。 令和二年七月三十一日総務大臣高市早苗電波法施行規則第六条第四項第四号⑴…
○総務省告示第二百二十九号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第二十六条第一項の規定に基づき、周波数割当計画(平成二十四年総務省告示第四百七十一号)の一部を次のように変更する。 令和二年七月三十一日次の表により、変更前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する変更後欄に掲…
○総務省告示第二百三十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年七月三十一日総務大…
○総務省告示第二百三十一号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)の規定に基づき、平成五年郵政省告示第六百十一号(端末設備等規則の規定に基づく移動電話端末等の送信タイミングの条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年七月三十一日総務大臣高市早苗次の表により、改…
○総務省告示第二百三十二号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年七月三十一…
○総務省告示第二百三十三号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第三十二条の規定に基づき、平成五年郵政省告示第六百十号(端末設備等規則の規定によることが著しく不合理な移動電話端末等及びその条件を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年七月三十一日総務大臣高市早苗次…
○総務省告示第二百十八号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和元年総務省告示第十六号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次のように…
○総務省告示第二百十四号電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第四項の規定に基づき、基幹放送用周波数使用計画(昭和六十三年郵政省告示第六百六十一号)の一部を次のように変更することとしたので、同条第五項の規定に基づき、公示する。 令和二年七月十六日次の表により、変更前欄に掲げ…
○総務省告示第二百十一号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年七月十四…
○総務省告示第二百八号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三十条の規定に基づき、同法第二条第一項に規定する相互承認協定の規定により行われた同法第三十条第一号に掲げる登録(区分の追加)について、次のとおり公示する。 令…
○総務省告示第二百九号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律施行規則(平成十三年総務省・経済産業省令第三号)第十四条の規定により読み替えて適用される端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成…
○総務省告示第二百五号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和元年総務省告示第十六号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次のように改…
○総務省告示第二百六号地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、平成三十一年総務省告示第百七十九号(特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件)の一部を次のように改正する。 令和二年七月七日次…
○総務省告示第百八十八号昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。 令和二年六月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。 総務大臣高…
○総務省告示第百八十六号無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第六条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。 令和二年六月二日新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第十八条第一項の規定により定められた基本的対処方針を踏まえ…
○総務省告示第百八十号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定め、令和二年七月一日から施行する。 なお、令和元年総務省告示第三十九号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定…
○総務省告示第百七十二号電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第十条の規定に基づき、総務大臣が別に告示して指定する者を次のように定める。 令和二年五月二十六日平成二十九年七月九日に実施された電気通信主任技術者試験において合格点を得た試験科目のある者であって、新型コ…
○総務省告示第百五十八号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を次のように定める。 なお、平成二十九年六月二十八日総務省告示第二百六号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局…
個人企業経済調査規則に基づく、調査票の様式を定める件の一部改正(告示)について告示の背景及び趣旨1個人企業経済調査(統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計調査)は、個人企業経済調査規則(昭和50年総理府令第5号)の定めるところにより、個人企業の経営の実態を明らかにし、個…
表示できる文書がありません。