外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第345号)2020-11-19令和2年総務省告示第345号総務省総合通信基盤局電波部電波政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000717330.pdf
告示改正総務省

外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第345号)

令和2年総務省告示第345号

改正の関係

告示日
令和2年11月19日(2020-11-19)
告示番号
令和2年総務省告示第345号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部電波政策課
本文
1 ページ / 277 文字
取得日時
2026-08-19 10:01

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

○総務省告示第三百四十五号

電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の八及び第三十四条の九の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百二十六号(外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施行する。

令和二年十一月十九日

総務大臣 武田 良太

、別表第三号様式中「(氏名を自筆で記入したときは 押印を省略できる。)」及び「 ㊞」を削る。

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