告示改正総務省
外国において電波法第40条第1項第5号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第345号)
令和2年総務省告示第345号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000717330.pdf
AI要約
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○総務省告示第三百四十五号電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第三十四条の八及び第三十四条の九の規定に基づき、平成五年郵政省告示第三百二十六号(外国において電波法第四十条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格、当該資格を有する者が行うことのできる無線設備の操作の範囲及び当該資格によりアマチュア局の無線設備の操作を行おうとする場合の条件を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年十二月一日から施行する。
令和二年十一月十九日
別表第三号様式中「(氏名を自筆で記入したときは押印を省略できる。)」及び「 ㊞」を削る。
、総務大臣武田良太一頁