平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第305号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第306号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第307号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第308号) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第309号) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第310号)2020-10-30令和2年総務省告示第308号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000714270.pdf
告示改正総務省

平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第305号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第306号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第307号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第308号) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第309号) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第310号)

令和2年総務省告示第308号

告示日
令和2年10月30日(2020-10-30)
告示番号
令和2年総務省告示第308号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 507 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:02:21+09:00

原文

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この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 1ページ原文のこのページ

    総務省告示第三百八号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、令和元年総務省告示第三十一号(無線設備規則第十四条の二第一項第二号及び第三号並びに第二項第二号及び第三号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年十月三十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    無線設備規則(以下「設備規則」という。)第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の総務大臣が別に告示する一の筐体に収められた他の無線設備は、次のとおりとする。2 ][1~ 113設備規則第四十九条の十四第七号、第十二号、第十四号及び第十五号に規定する小電力無線局に使用するための無線設備4 ][ 1[二備考表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    上]2 同上][1~ 113設備規則第四十九条の十四第十二号、第十四号及び第十五号に規定する無線標業務の無線局に使用するための無線設備4 同上][ 1[二同上

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