令和2年中央選挙管理会告示第19号
令和2年中央選挙管理会告示第19号
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○中央選挙管理会告示第十九号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百七十二条の規定に基づき、衆議院比例代表選出議員選挙執行規程(平成六年中央選挙管理会告示第七号)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月二十八日別記第四号様式中「印」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出をその代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類、中央選挙管理会委員長宮里猛の提示又は提出を行うことただし政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置が、。
1 ある場合はこの限りではない。
別記第六号様式中「印」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出をその代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類、の提示又は提出を行うことただし政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置が、。
ある場合はこの限りではない。
別記第七号様式中「印」を削り、同様式に備考として次のように加える。
備考政党その他の政治団体の代表者本人が届け出る場合にあっては本人確認書類の提示又は提出をその代理人が届け出る場合にあっては委任状の提示又は提出及び当該代理人の本人確認書類、の提示又は提出を行うことただし政党その他の政治団体の代表者本人の署名その他の措置が、。
ある場合はこの限りではない。
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附則この規程は、令和三年一月一日から施行する。
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