電気通信事業法第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の九の二第一項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第293号)2020-10-01令和2年総務省告示第293号総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000709227.pdf
告示改正総務省

電気通信事業法第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の九の二第一項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第293号)

令和2年総務省告示第293号

告示日
令和2年10月1日(2020-10-01)
告示番号
令和2年総務省告示第293号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課
本文
2 ページ / 466 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19T10:02:27+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第二百九十三号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、令和元年総務省告示第百八十一号(電気通信事業法第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の九の二第一項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和二年十月一日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。1頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    表の上欄に掲げる電気通信事業者がそれぞれ置する同表の下欄に掲げる電気通信設備[同上][略][一〜六略]UQコミュニケーションズ株式会社[一・二略][削考表中[]の記載は注記である

    改正前

    [同上][一〜六同上][同上][一・二同上]三他の電気通信事業者の電気通信備と前各号に掲げる電気通信設備との間に設置され伝送路設(前号に掲げるもを除く)2頁

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