電気通信事業法第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の九の二第一項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第293号)
令和2年総務省告示第293号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000709227.pdf
AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百九十三号電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第二十三条の九の二第一項の規定に基づき、令和元年総務省告示第百八十一号(電気通信事業法第三十四条第一項及び電気通信事業法施行規則第二十三条の九の二第一項の規定に基づき他の電気通信事業者の電気通信設備との適正かつ円滑な接続を確保すべき電気通信設備を指定する件)の一部を改正する告示を次のように定める。令和二年十月一日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定は、これを削る。1頁
改正後
次の表の上欄に掲げる電気通信事業者がそれぞれ設置する同表の下欄に掲げる電気通信設備。[同上][略][一〜六略]UQコミュニケーションズ株式会社[一・二略][削る]備考表中の[]の記載は注記である。
改正前
[同上]
[一〜六同上][同上][一・二同上]三他の電気通信事業者の電気通信設備と前各号に掲げる電気通信設備との間に設置される伝送路設備(前号に掲げるものを除く。)2頁