告示種別不明総務省
令和2年総務省告示第380号
令和2年総務省告示第380号
原文
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https://www.soumu.go.jp/main_content/000721848.pdf
AI要約
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○総務省告示第三百八十号電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十二条第一項第八号の規定に基づき、令和元年総務省告示第二百六十六号(電気通信事業法第五十二条第一項に定める技術基準に相当する技術基準として総務大臣が別に告示する技術基準を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年十二月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「総務大臣武田良太対象規定」という。)は、これを加える。
一頁
改正後改正前[一~三略][一~三同上]四一般社団法人電波産業会が定める規格のうち、次のいずれかのもの四一般社団法人電波産業会が定める規格のうち、 ARIB STD― T107又は ARIB STD― T108 1 ARIB STD― T101 2 ARIB STD― T107 3 ARIB STD― T108 [五~九略][新設][五~九同上]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
二頁