平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第305号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第306号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第307号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第308号) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第309号) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第310号)2020-10-30令和2年総務省告示第309号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000714271.pdf
告示改正総務省

平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第305号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第306号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第307号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第308号) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第309号) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第310号)

令和2年総務省告示第309号

改正の関係

告示日
令和2年10月30日(2020-10-30)
告示番号
令和2年総務省告示第309号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
2 ページ / 1,015 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:02

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百九号

    電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年十月三十日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

     一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備   [1・2 略]   3 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規    定する特定小電力無線局の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデー    タ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないもの(無線設備規則(昭和二十五年電    波監理委員会規則第十八号)第四十九条の十四第七号ニただし書に掲げる条件に適合するものを除く。)を除く。)、体内植込型医療用データ伝送用のもの(体外無線制御設備に限    る。)並びに人・動物検知通報システム用のものを使用する端末設備   [4~6 略]   7 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規    定するPHSの陸上移動局(無線設備規則第九条の四第七号に規定する時分割多元接続方式    狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設    備を使 用する端末設備0 略][8~ 1  [二 略] 備考 表中の [ ]の記載は注記である。

    改正前

    一 [同上]  [1・2 同上]  3 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第二号に規定   する特定小電力無線局の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝   送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。)、体内植込型医療用データ伝   送用のもの(体外無線制御設備に限る。)並びに人・動物検知通報システム用のものを使用す   る端末設備  [4~6 同上]  7 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規定   するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第九条の四第七号に規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備0 同上][8~ 1  [二 同上]

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