令和元年総務省告示第十六号の一部を改正する件(令和2年総務省告示第218号)
令和2年総務省告示第218号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000698503/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000698503.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百十八号
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定に基づき、令和元年総務省告示第十六号(地方税法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する都道府県等を定める件)の一部を次のように改正し、令和二年七月二十三日から施行する。ただし、この告示による改正後の令和元年総務省告示第十六号第二条及び第三条の規定は、所得割の納税義務者が令和二年七月二十三日から同年九月三十日までの間に支出した第一号寄附金(同法第三十七条の二第一項第一号及び第三百十四条の七第一項第一号に掲げる寄附金をいう。以下同じ。)について適用し、令和元年六月一日から令和二年七月二十二日までの間に支出した第一号寄附金については、なお従前の例による。
令和二年七月二十二日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、これを加える。
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
改正後
(令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定) 第二条 令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市区町村は、次の表の上欄に掲げる道府県の区域内の市町村のうち同表の下欄に掲げる市町村とする。 都道府県 市区町村 [略] [略] 岡山県 総社市 福岡県 直方市 飯塚市 行橋市 中間市 志免町 赤村 福智町 上毛町 [略] [略] (令和二年七月二十三日から同年九月三十日までの期間に係る指定) 第三条 令和二年七月二十三日から同年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市区町村は、静岡県小山町とする。 改正前
(令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る指定) 第二条 令和元年十月一日から令和二年九月三十日までの期間に係る法第三十七条の二第二項及 び第三百十四条の七第二項の規定により総務大臣が指定する市区町村は、次の表の上欄に掲げる道府県の区域内の市町村のうち同表の下欄に掲げる市町村とする。都道府県 市区町村 [ 同上][ 同上]岡山県 総社市 高知県奈半利町福岡県直方市 飯塚市 行橋市 中間市 志免町 赤村 福智町 上毛町[同上][同上][新設]