平成5年郵政省告示第407号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第244号)
令和2年総務省告示第244号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000711699/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000711699.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百四十四号
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十五条の三第四項の規定に基づき、平成五年郵政省告示第四百七号(工事設計書の記載の一部を省略することができる適合表示無線設備を定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年八月二十七日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条 第一項第一号の九から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十一号の二十の二、第十一号の二十の三、第十一号の二十の五から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三から第十一号の二十六まで、第十一号の三十、第十一号の三十二、第十一号の三十 四、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二から第二十一号まで、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から第五十四号の四まで、第五十四号の六及び第六十三号に掲げる無線設備
改正前
特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)第二条 第一項第一号の九から第二号の二まで、第三号の二から第六号まで、第九号、第十一号の三、第十一号の四、第十一号の六の二から第十一号の八の二まで、第十一号の十の二から第十一号の十二まで、第十一号の十五、第十一号の十七、第十一号の十九から第十一号の十九の三まで、第十一号の二十の二、第十一号の二十の三、第十一号の二十の五から第十一号の二十一まで、第十一号の二十三から第十一号の二十六まで、第十一号の三十、第十二号、第十四号、第十五号から第十八号まで、第十九号の五から第十九号の十まで、第二十号の二から第二十一号まで、第二十三号、第二十三号の二、第二十四号から第二十八号まで、第二十八号の三から第三十一号まで、第三十八号から第四十五号まで、第五十一号、第五十二号の二、第五十二号の三、第五十四号から
第五十四号の四まで及び第六十三号に掲げる無線設備