情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の一部を改正する件(令和2年総務省告示第188号)
令和2年総務省告示第188号
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○総務省告示第百八十八号昭和六十二年郵政省告示第七十三号(情報通信ネットワーク安全・信頼性基準)の一部を次のように改正する。
令和二年六月十日次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
総務大臣高市早苗一頁
ークユーッーザネトワ自営情報通信ネットワその他の電気通信事業特定回線非設置事業用ネッートワックー用ネトワークッ用ネトワ[第1~第5略]
別表第1設備等基準[第1~第5同左]
別表第1設備等基準改正後改正前実施指針実施指針項目対策電気通信回線設備事業ユーッーザネトワ項目対策電気通信回線設備事業自営情報通信ネットワその他の電気通信事業特定回線非設置事業用ネッートワークックー用ネトワークッ用ネトワクククク
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-第1.設備基準
1.一般基準[(1)~(8) 同左][ア~ケ同左]コ交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、復元できるよう複数世代のものを保管すること。
(9) ソフトウェアの信頼性向上対策
◎
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-第1.設備基準
1.一般基準[(1)~(8) 略]
(9) ソフトウェアの信頼性向上対策[ア~ケ略]コ交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、復元できるよう複数世代のものを保管すること。
サ交換機の制御等に用いられる重要なソフトウェアについては、ソフトウェア不具合等により電気通信役務の提供が停止することがないよう、当該ソフトウェアの導入・更新時は十分な検証を行い、その信頼性を確保すること。
[(10)・(11) 略][(10)・(11) 同左]二頁
( 1 2)
[ア~オ略]応急復旧対策カ他の伝送設備の障害時に、通信の疎通が著しく困難となつた場合には、予備の設備等により臨時の電気通信回線の設定が可能であること。
キ台風等により災害が発生するおそれがある場合は、当該災害の発生に備え、被害が想定される電気通信設備に関し、応急復旧用ケーブルの事前配備等の応急復旧対策をあらかじめ講ずること。
[(13)~(15) 略][2.・3.略]
4.電源設備[(1)~(6) 略]
(7) 停電対策[ア~オ略]カ防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁等に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも24時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が24時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。
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○
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○
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○
-( 1 2)
[ア~オ同左]応急復旧対策カ他の伝送設備の障害時に、通信の疎通が著しく困難となつた場合には、予備の設備等により臨時の電気通信回線の設定が可能であること。
○
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○
-[(13)~(15) 同左][2.・3.同左]
4.電源設備[(1)~(6) 同左]
◎* -
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(7) 停電対策
◎
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-[ア~オ同左]カ防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁等に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。
三頁
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-キ人の生命及び身体の安全の確保のために必要な通信を確保するため、災害拠点病院に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも 24 時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が24時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。
ク防災上必要な通信を確保するため、大規模な災害の対策の拠点として機能する都道府県庁の用に供する主たる庁舎に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも72 時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が72時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。
四頁
ークユーッーザネトワ自営情報通信ネットワその他の電気通信事業特定回線非設置事業用ネッートワックー用ネトワークッ用ネトワ
○
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-ケ防災上必要な通信を確保するため、離島に所在する市役所又は町村役場の用に供する主たる庁舎に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備及び当該設備と接続されている交換設備並びにこれらの附属設備は、通常受けている電力の供給が少なくとも72時間にわたり停止することを考慮すること。ただし、通常受けている電力の供給が72時間にわたり停止した場合であつても、他の端末系伝送路設備により利用者が当該端末設備を用いて通信を行うことができるときは、この限りでない。
[第2.略][注1~3略]
別表第2管理基準[第2.同左][注1~3同左]
別表第2管理基準実施指針実施指針項目対策電気通信回線設備事業ユーッーザネトワ項目対策電気通信回線設備事業自営情報通信ネットワその他の電気通信事業特定回線非設置事業用ネッートワークックー用ネトワークッ用ネトワ[第1.・第2.略]第3.方法
1.平常時の取組[第1.・第2.同左]第3.方法
1.平常時の取組クククク五頁
[(1)・(2) 略]
(3) 設計[ア~タ略]チ重要な回線については、異なる2者以上の電気通信事業者から提供を受ける等により、信頼性の向上を図ること。
ツ電気通信事業者が当該電気通信事業者以外の者が提供する設備を利用して電気通信役務を提供する際には、当該設備を利用する電気通信事業者自らが、電気通信設備として必要とされる技術基準を満たしていることを確認すること。
[(4)~(13) 略][2.・3.略][注略]
備考表中の[]の記載は注記である。
[(1)・(2) 同左]
(3) 設[ア~タ同左]
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○計
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○
○チ重要な回線については、異なる2者以上の電気通信事業者から提供を受ける等により、信頼性の向上を図ること。
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-[(4)~(13) 同左][2.・3.同左][注同左]六頁