soumu:0007336722020-12-25告示番号 不明総務省総合通信基盤局電波政策課種別不明告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000733672.pdf
告示種別不明総務省

soumu:000733672

告示番号 不明

告示日
令和2年12月25日(2020-12-25)
告示番号
不明
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波政策課
本文
3 ページ / 1,273 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:00

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(2ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第四百二十号

    電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第七条第五号の規定に基づき、令和二年総務省告示第百八十号(電波法施行規則第七条第五号の規定に基づく特定実験試験局として使用可能な周波数の範囲等を定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。

    令和二年十二月二十五日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    周波数の範囲  (注1)使用可能地域 使用可能期間ふく等価等方輻射電力   (注2)備考
     [略]
     66GHzから71GHzまで関東総合通信局管内令和7年6月30日まで任意の1GHz幅における等価等方輻射電力が1000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    [略][略][略][略]
     92GHzから100GHzまで北海道総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
    東北総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
    関東総合通信局管内令和7年6月30日まで任意の1GHz幅における等価等方輻射電力が1000W以下空中線電力は、5W以下に限る。 東京都(小笠原諸島を除く。)、千葉県及び神奈川県の区域に限る。
    中国総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
    四国総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
    九州総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
     152GHzから164GHzまで関東総合通信局管内令和7年6月30日まで任意の1GHz幅における等価等方輻射電力が1000W以下空中線電力は、5W以下に限る。

    改正前

    周波数の範囲  (注1)使用可能地域 使用可能期間ふく等価等方輻射電力   (注2)備考
    [同左]
     66GHzから71GHzまで関東総合通信局管内令和7年6月30日まで1500W以下空中線電力は、1W以下に限る。
    [同左][同左][同左][同左]
     92GHzから 94.4GHzまで北海道総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
    東北総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
    中国総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
    四国総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
    九州総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
     95GHzから100GHzまで東北総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
    中国総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
    四国総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
    九州総合通信局管内令和4年6月30日まで0.1W以下
  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

     270GHzから信越総合通信令和7年6月1W以下
    275GHzまで局管内30日まで
     287.5GHzから 312.5GHzまで関東総合通信局管内令和7年6月30日まで任意の1GHz幅における等価等方輻射電力が1000W以下空中線電力は、5W以下に限る。
    [(注1)・(注2) 略]
    備考 表中の[ ]の記載は注記で
    ある。

    改正前

     270GHzから信越総合通信令和7年6月1W以下
    275GHzまで局管内30日まで
    [(注1)・(注2) 同左]

← 一覧へ戻る