平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第305号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第306号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第307号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第308号) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第309号) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第310号)
令和2年総務省告示第310号
原文
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AI要約
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本文(新旧対照表)
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青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を機械的に文字照合した結果です。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
この告示は対照表 1 ページのすべてが表組みを含みます。抽出したテキストは行や列をまたいで文字の順序が入れ替わっており、 そのままでは改正の内容を読み取れません。以下は原文PDFのどこを見るかの手がかりとして扱い、 内容の判断は必ず原文PDFで行ってください。差分ハイライトも同じ理由で参考情報にとどまります。
対照表 1 ページ通常 2 ページ
○総務省告示第三百十号端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。令和二年十月三十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後
一識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件によるものとする。使用する無線設備の区別識別符号の符号長[一・二略]HzHz三電波法第四条第三号に規定する無線局以下の⑴三一二Mを超え一、二六〇Mであって、電波法施行規則第六条第四項周波数の電波を使用するもの(九一五・HzHz以下の周波数の第二号に規定する特定小電力無線局(以以上九二九・七M九M電波を使用するものを除く。)にあって下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、テレメーター用、テレコは、四八ビット以上HzHz以下ントロール用及びデータ伝送用のもの⑵九一五・九M以上九二九・七Mの周波数の電波を使用するものにあって(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特は、三二ビット以上定小電力無線局の無線設備」という。)三の二特定小電力無線局の無線設備のう三二ビット以上ち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のものであつて、九HzHz以下の周以上九二五・一M二〇・五M波数の電波を使用するもの(キャリアセンスの備付けを要しないものであって、無線設備規則第四十九条の十四第七号ニただし書に規定する条件に適合するものに限る。)[四~十三略]
改正前
一
[同上]使用する無線設備の区別識別符号の符号長[一・二同上]HzHz三電波法第四条第三号に規定する無線局以下の⑴三一二Mを超え一、二六〇Mであって、電波法施行規則第六条第四項周波数の電波を使用するもの(九一五・HzHz以下の周波数の第二号に規定する特定小電力無線局(以以上九二九・七M九M電波を使用するものを除く。)にあって下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、テレメーター用、テレコは、四八ビット以上HzHz以下ントロール用及びデータ伝送用のもの⑵九一五・九M以上九二九・七Mの周波数の電波を使用するものにあって(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特は、三二ビット以上定小電力無線局の無線設備」という。)[四~十三同上][二略][二同上]三使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備三[同上](以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。[1略][1同上]2第一号の表の三の二の項に規定する無線設備を使用する端末設備等[新設][3~6略][2~5同上]四一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。四[同上]HzHzHzHz以下の周波数の電以下の周波数の電1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七G1小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七Gを超え六六Gを超え六六GHzHz帯高出力データ通信システムの無線局の無線設帯高出力データ通信システムの無線局の無線設波を使用するものを除く。)、五・二G波を使用するものを除く。)、五・二G備、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、時分割・直交備、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、時分割・直交HzHz帯高度道帯高度道周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇M周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇M路交通システムの無線局の無線設備、テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(九路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備HzHzHzHz以下の周波数の電波を使用するものに限る。)又は第一項の以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であっ一五・九M以上九二九・七M(九一五・九M以上九二九・七M表中三の二の項に規定する無線設備であって、次の条件を満たすものて、次の条件を満たすもの[㈠・㈡ 同上][㈠・㈡ 略][2・3略][2・3同上]五端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、五[同上]次のとおりとする。[1~3略][1~3同上]4第一号の表の三の二の項に規定する無線設備を使用する自営電気通信設備[新設]3 略]2 同上][5~ 1[4~ 1備考表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。