平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第305号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第306号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第307号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第308号) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第309号) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第310号)2020-10-30令和2年総務省告示第310号総務省総合通信基盤局電波部移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000714272.pdf
告示改正総務省

平成元年郵政省告示第42号(特定小電力無線局の用途、電波の型式及び周波数並びに空中線電力を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第305号) 令和元年総務省告示第264号(電波法施行規則第6条の2の4の規定に基づき同条に規定する総務大臣が別に告示する条件を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第306号) 平成元年郵政省告示第49号(特定小電力無線局の無線設備の一の筐体に収めることを要しない装置等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第307号) 令和元年総務省告示第31号(無線設備規則第14条の2第1項第2号及び第3号並びに第2項第2号及び第3号の規定に基づき、総務大臣が別に告示する無線設備を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第308号) 平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第309号) 平成6年郵政省告示第424号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第310号)

令和2年総務省告示第310号

改正の関係

告示日
令和2年10月30日(2020-10-30)
告示番号
令和2年総務省告示第310号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部移動通信課
本文
3 ページ / 2,157 文字
対照表
1 ページ
取得日時
2026-08-19 10:02

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

原文PDFを開く(総務省のサイト)
注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 1 ページ通常 2 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百十号

    端末設備等規則(昭和六十年郵政省令第三十一号)第九条(同規則第三十六条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、平成六年郵政省告示第四百二十四号(端末設備等規則の規定に基づく識別符号の条件等を定める件)の一部を次のように改正する。

    令和二年十月三十日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    一 識別符号の符号長は、次の表の上欄に掲げる使用する無線設備の区別に従い、それぞれ同表
    の下欄に掲げる条件によるものとする。
    使用する無線設備の区別識別符号の符号長
    [一・二 略]
    三 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項 第二号に規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」という。)Hz⑴ 三一二MHzを超え一、二六〇M以下の周波数の電波を使用するもの(九一五・Hz九MHz以上九二九・七M以下の周波数の電波を使用するものを除く。)にあっては、四八ビット以上Hz⑵ 九一五・九MHz以上九二九・七M以下の周波数の電波を使用するものにあっては、三二ビット以上
    三の二 特定小電力無線局の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のものであつて、九Hz二〇・五MHz以上九二五・一M以下の周波数の電波を使用するもの(キャリアセンスの備付けを要しないものであって、無線設備規則第四十九条の十四第七号ニただし書に規定する条件に適合するものに限る。)三二ビット以上
    [四~十三 略]

    改正前

    一 [同上]
    使用する無線設備の区別識別符号の符号長
    [一・二 同上]
    三 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項 第二号に規定する特定小電力無線局(以下「特定小電力無線局」という。)の無線設備のうち、テレメーター用、テレコントロール用及びデータ伝送用のもの(キャリアセンスの備付けを要しないものを除く。以下「テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備」という。)Hz⑴ 三一二MHzを超え一、二六〇M以下の周波数の電波を使用するもの(九一五・Hz九MHz以上九二九・七M以下の周波数の電波を使用するものを除く。)にあっては、四八ビット以上Hz⑵ 九一五・九MHz以上九二九・七M以下の周波数の電波を使用するものにあっては、三二ビット以上
    [四~十三 同上]
  3. 第3ページ原文のこのページ

    [二 略][二 同上]

    三 使用する電波の周波数の空き状態の判定の機能を要しない端末設備又は自営電気通信設備

    三 [同上]

    (以下「端末設備等」という。)は、次のとおりとする。

    [1 略][1 同上]

    2 第一号の表の三の二の項に規定する無線設備を使用する端末設備等[新設]

    [3~6 略][2~5 同上]

    四 一の筐体に収めることを要しない無線設備又はその装置は、次のとおりとする。

    四 [同上]Hz1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七GHzを超え六六G以下の周波数の電Hz1 小電力データ通信システムの無線局の無線設備(五七GHzを超え六六G以下の周波数の電Hz波を使用するものを除く。)、五・二G帯高出力データ通信システムの無線局の無線設Hz波を使用するものを除く。)、五・二G帯高出力データ通信システムの無線局の無線設

    備、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、時分割・直交備、時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、時分割・直交Hz周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇M帯高度道Hz周波数分割多元接続方式デジタルコードレス電話の無線局の無線設備、七〇〇M帯高度道

    路交通システムの無線局の無線設備、テレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備(九路交通システムの無線局の無線設備又はテレメーター用等の特定小電力無線局の無線設備Hz一五・九MHz以上九二九・七M以下の周波数の電波を使用するものに限る。)又は第一項のHz(九一五・九MHz以上九二九・七M以下の周波数の電波を使用するものに限る。)であっ

    表中三の二の項に規定する無線設備であって、次の条件を満たすものて、次の条件を満たすもの

    [㈠・㈡ 略][㈠・㈡ 同上]

    [2・3 略][2・3 同上]

    五 端末設備等規則第三十六条の規定により同令第九条の規定を準用する自営電気通信設備は、

    五 [同上]

    次のとおりとする。

    [1~3 略][1~3 同上]

    4 第一号の表の三の二の項に規定する無線設備を使用する自営電気通信設備[新設]3 略][5~ 1 2 同上][4~ 1

    備考 表中の [ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

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