平成6年郵政省告示第72号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を改正する件(令和2年総務省告示第230号)
令和2年総務省告示第230号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000700642/
改正の関係
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000700642.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第二百三十号
電気通信事業法施行規則(昭和六十年郵政省令第二十五号)第三十一条の規定に基づき、平成六年郵政省告示第七十二号(端末設備であって電波を使用するもののうち、利用者からの接続の請求を拒めないものを定める件)の一部を次のように改正する。
令和二年七月三十一日
総務大臣 高市 早苗
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後
一 端末設備を構成する一の部分と他の部分相互間において電波を使用する端末設備 [1~6 略] 7 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規 定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第 九条の四第七号ロに規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通 信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備0 略][8~ 1 二 電気通信事業の用に供する電気通信回線設備との接続において電波を使用する端末設備 1 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規 定するPHSの陸上移動局(無線設備規則第九条の四第七号イに規定するPHSの基地局を 通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備4 略][2~ 1 備考 表中の[ ]の記載は注記である。
改正前
一 [
同上][1~6同上] 7 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規 定するPHSの陸上移動局(無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第 九条の四第四号に規定する時分割多元接続方式狭帯域デジタルコードレス電話の親機を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備0同上][8~ 1 二 [同上] 1 電波法第四条第三号に規定する無線局であって、電波法施行規則第六条第四項第六号に規 定するPHSの陸上移動局(無線設備規則第九条の四第三号に規定するPHSの基地局を通信の相手の無線局とするものに限る。)の無線設備を使用する端末設備4同上][2~ 1