端末機器の技術基準適合認定等に関する規則様式第七号の規定に基づき端末機器に表示する文字等を定める件の一部を改正する件(令和2年総務省告示第435号)
令和2年総務省告示第435号
https://horei-watch.aitoolresearcher.com/k/000726658/
改正の関係
この告示が改正する系譜
本文(新旧対照表)
このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。
原文PDFを開く(総務省のサイト)https://www.soumu.go.jp/main_content/000726658.pdf
注記の詳細
改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。
表組みのページは罫線をたどってセルごとに分けています(1ページ)。
青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。
対照表 1 ページ通常 1 ページ
○総務省告示第四百三十五号
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成十六年総務省令第十五号)様式第七号の規定に基づき、平成十六年総務省告示第九十四号(技術基準適合認定及び設計についての認証を受けた端末機器に表示する文字を定める件)の一部を次のように改正し、令和三年一月一日から施行する。
令和二年十二月三十一日
総務大臣 武田 良太
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。
改正後
端末機器の表示について、第一号から第三号までに掲げる文字の表示は、その各号列記の順に 行うものとする。 [一・二 略] 三 認証機関の識別文字 認証機関[略]ビューローベリタスジャパン株式会社 識別文字022 Element Materials Technology Wa 205 rwick Ltd 備考 表中の[ ]の記載は注記である。 改正前
[同上][一・二同上] 三 [同上]認証機関[ 同上]ビューローベリタスジャパン株式会社識別文字022