特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づき、平成16年総務省告示第88号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第365号)2020-11-30令和2年総務省告示第365号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000719679.pdf
告示改正総務省

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づき、平成16年総務省告示第88号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第365号)

令和2年総務省告示第365号

告示日
令和2年11月30日(2020-11-30)
告示番号
令和2年総務省告示第365号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
3 ページ / 1,381 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19T10:01:37+09:00

原文

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  1. 1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百六十五号特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一(3)の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法)の一部を改正する告示を次のように定める。令和二年十一月三十日総務大臣武田良太次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。一頁

  2. 2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第五十七証明規則第2条第1項第28号の2に掲げる無線設備の試験方法[一~八[削]九・十[]別表第六十証明規則第2条第1項第30号に掲げる無線設備の試験方法[一~七]八空中線電力の偏差[1~5

    改正前

    別表第五十七証明規則第2条第1項第28号の2に掲げる無線設備の試験方法[一~八同左九変調信号の送信速度1測定系統図2測定器の条件等⑴周波数計としては、カウンタを使用す。周波数計の周波数分解能は、該当する技術基準より1桁以上高い値とする。⑵外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ回線接続の確認ができる機能を有するものとする。3試験機器の状態⑴試験周波数に設定して、送信する。⑵変調は、通常の使用状態にする。4測定操作手順⑴試験機器の内部から信号送信速度を決定するクロック周波数出力を取り出せる場合は、これに周波数計を接続して、クロック周波数を測定する。⑵上記の条件が満たされない場合は、外部試験装置により試験機器との回線接続の可否を確認する。5試験結果の記載方法⑴変調信号の送信速度を求めた場合は、kb/s単位で記載する。⑵回線接続の確認によった場合は、「回線接続良(又は否)」で記載する。6その他の条件より高精度、高確度の方法により測定できる場合は、その方法で測定することは差し支えない。十・十同左]別表第六十証明規則第2条第1項第30号に掲げる無線設備の試験方法[一~七同左]八[同左][1~5同左二頁

  3. 3ページ原文のこのページ

    改正後

    6その他の条件[⑴]⑵インマルサットF型は通信を行うデータの種別及び自動追尾機能の有無により技術基準が異なるので、測定に当たっては注意する。[九~十六]十七空中線電力の偏差(アンテナ一体型)[1~5]6その他の条件[⑴・⑵]⑶インマルサットF型は通信を行うデータの種別及び自動追尾機能の有無により許容偏差が異なるので、測定に当たっては注意する。[⑷][十八・十九備考表中の[]の記載は注記である。

    改正前

    6その他の条件[⑴同左]⑵インマルサットミニM型及びF型は通信を行うデータの種別及び自動追尾機能の有無により技術基準が異なるので、測定に当たっては注意する。[九~十六同左]十七[同左][1~5同左]6[同左][⑴・⑵同左]⑶インマルサットミニM型及びF型は通信を行うデータの種別及び自動追尾機能の有無により許容偏差が異なるので、測定に当たっては注意する。[⑷同左][十八・十九同左三頁

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