特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づき、平成16年総務省告示第88号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第365号)2020-11-30令和2年総務省告示第365号総務省総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000719679.pdf
告示改正総務省

特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づき、平成16年総務省告示第88号の一部を改正する告示(令和2年総務省告示第365号)

令和2年総務省告示第365号

改正の関係

この告示が改正した告示(題名からの推定)

  • 平成16年総務省告示第88号この告示は当サイトに収録がありません
告示日
令和2年11月30日(2020-11-30)
告示番号
令和2年総務省告示第365号
発出
総務省
所管課室
総合通信基盤局電波部基幹・衛星移動通信課
本文
3 ページ / 1,381 文字
対照表
2 ページ
取得日時
2026-08-19 10:01

本文(新旧対照表)

このページの本文はPDFから機械的に抽出・再構成したものです。判断は原文で。

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注記の詳細

改正・廃止の関係は、告示本文の宣言文(補助として題名)から機械的に読み取っています(「題名からの推定」と付いたものは、題名に書かれた告示番号と件名だけから対応付けたものです)。ここに出るものが改正の全てとは限らず、関係が出ていないことは、この告示が改正されていないことの確認にはなりません。効力・範囲は原文で確認してください。

青磁の網掛け=改正前に無い箇所(追加)琥珀の網掛け=改正後に無い箇所(削除)網掛けは改正後と改正前を同じ位置のセルどうしで機械的に文字照合した結果です。対応するセルが片方にしか無い場合はセル全体を網掛けします(改正で新設・削除された場合のほか、抽出時に片方が読み取れなかった場合も同じ表示になります)。ハイライトも参考情報として扱い、判断は原文PDFで行ってください。

対照表 2 ページ通常 1 ページ

  1. 第1ページ原文のこのページ

    ○総務省告示第三百六十五号

    特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則(昭和五十六年郵政省令第三十七号)別表第一号一(3)の規定に基づき、平成十六年総務省告示第八十八号(特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則別表第一号一(3)の規定に基づく特性試験の試験方法)の一部を改正する告示を次のように定める。

    令和二年十一月三十日

    総務大臣 武田 良太

    次の表により、改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の下線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重下線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削る。

  2. 第2ページ原文のこのページ

    改正後

    別表第五十七 証明規則第2条第1項第28号の2に掲げる無線設備の試験方法[一~八 略][削る]九・十 [略] 別表第六十 証明規則第2条第1項第30号に掲げる無線設備の試験方法[一~七 略] 八 空中線電力の偏差  [1~5 略]

    改正前

    別表第五十七 証明規則第2条第1項第28号の2に掲げる無線設備の試験方法[一~八 同左] 九 変調信号の送信速度  1 測定系統図  2 測定器の条件等   ⑴ 周波数計としては、カウンタを使用する。 周波数計の周波数分解能は、該当する技術基準より1桁以上高い値とする。   ⑵ 外部試験装置は、試験機器と回線接続ができ、かつ回線接続の確認ができる機能を有す    るものとする。  3 試験機器の状態   ⑴ 試験周波数に設定して、送信する。   ⑵ 変調は、通常の使用状態にする。  4 測定操作手順   ⑴ 試験機器の内部から信号送信速度を決定するクロック周波数出力を取り出せる場合は、    これに周波数計を接続して、クロック周波数を測定する。   ⑵ 上記の条件が満たされない場合は、外部試験装置により試験機器との回線接続の可否を    確認する。  5 試験結果の記載方法   ⑴ 変調信号の送信速度を求めた場合は、kb/s単位で記載する。   ⑵ 回線接続の確認によった場合は、「回線接続 良(又は否)」で記載する。  6 その他の条件    より高精度、高確度の方法により測定できる場合は、その方法で測定することは差し支え   ない。 十・十一 [同左] 別表第六十 証明規則第2条第1項第30号に掲げる無線設備の試験方法[一~七 同左] 八 [同左]  [1~5 同左]

  3. 第3ページ原文のこのページ

    改正後

     6 その他の条件   [⑴ 略]   ⑵ インマルサットF型は通信を行うデータの種別及び自動追尾機能の有無により技術基準    が異なるので、測定に当たっては注意する。 [九~十六 略] 十七 空中線電力の偏差(アンテナ一体型)  [1~5 略]  6 その他の条件   [⑴・⑵ 略]   ⑶ インマルサットF型は通信を行うデータの種別及び自動追尾機能の有無により許容偏差   が異なるので、測定に当たっては注意する。   [⑷ 略][十八・十九 略]  備考 表中の[ ]の記載は注記である。

    改正前

     6 その他の条件   [⑴ 同左]   ⑵ インマルサットミニM型及びF型は通信を行うデータの種別及び自動追尾機能の有無に    より技術基準が異なるので、測定に当たっては注意する。 [九~十六 同左] 十七 [同左]  [1~5 同左]  6 [同左]   [⑴・⑵ 同左]   ⑶ インマルサットミニM型及びF型は通信を行うデータの種別及び自動追尾機能の有無に    より許容偏差が異なるので、測定に当たっては注意する。   [⑷ 同左][十八・十九 同左]

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