計算担当機関の指定に関する規程の一部を改正する件(令和2年総務省告示第412号)2020-12-24令和2年総務省告示第412号総務省国際戦略局 国際政策課改正告示https://www.soumu.go.jp/main_content/000724604.pdf
告示改正総務省

計算担当機関の指定に関する規程の一部を改正する件(令和2年総務省告示第412号)

令和2年総務省告示第412号

告示日
令和2年12月24日(2020-12-24)
告示番号
令和2年総務省告示第412号
発出
総務省
所管課室
国際戦略局 国際政策課
本文
1 ページ / 291 文字
取得日時
2026-08-19T10:00:34+09:00

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○総務省告示第四百十二号国際電気通信条約に付属する国際電気通信規則(千九百八十八年メルボルン)(平成二年郵政省告示

第四百八号)付録第二第二項の規定に基づく計算担当機関の指定に関する規程(平成四年郵政省告示

第三百五十七号)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。

令和二年十二月二十四日総務大臣武田良太

第七条第一項中「」を「」に改める。

第3条第1項第1号

第3条第1号

様式第一中「」を削り、「」を「」に改める。

日本産業規格日本工業規格印

様式第二中「」を「」に改める。

日本産業規格日本工業規格

様式第三から様式第五までの規定中「」を削り、「」を「」に改める。

日本産業規格日本工業規格印

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